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更新日:2026年8月27日

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国民年金保険料の育児免除制度

令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が開始されます

申請開始時期

令和8年10月1日から

※窓口・オンラインのいずれも事前申請はできませんのでご注意ください。

対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母

子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

免除期間

実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間(産前産後免除期間と合わせて最大13か月間)

(例)子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月の9か月間

※産前産後免除については「産前産後期間の国民年金保険料が免除となります」をご覧ください。

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間

(例)子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月までの12か月間

制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実母の場合)

産前産後免除期間に引き続く9か月間のうち、令和8年10月1日以降の期間

(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3か月間

制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実父または養父母の場合)

令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間

(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3か月間

届出先

お住まいの区の保険年金課国民年金係

※電子申請による手続きも可能です。

 申請方法等は、日本年金機構ホームページでご確認ください。

 実際のお手続きは令和8年10月1日以降に可能です

 電子申請(マイナポータル)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

健康福祉局保険年金課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8172

ファクス:022-214-8195