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更新日:2024年11月22日
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公有地の拡大の推進に関する法律(以下、公拡法といいます。)に基づき、都市計画施設の区域内の土地や一定規模以上の土地等を有償で譲渡しようとする場合、所有者は、当該土地の所在、面積、譲渡予定価格、譲り渡そうとする相手、その他のことを仙台市長に届け出る必要があります。また同様に、一定の条件を満たす土地の所有者は、当該土地の地方公共団体等による買取りを希望する場合、仙台市長に対しその旨を申し出ることができます。
下記に掲げるいずれかの土地を、所有者が売買、交換、代物弁済、譲渡担保及びこれらの予約契約等の有償譲渡をしようとする場合、所有者は、契約を結ぼうとする日の3週間前までに、当該土地の所在、面積、譲渡予定価格、譲り渡そうとする相手、その他の事項を仙台市長に届け出る必要があります。
次のいずれかに該当する場合には、届出の必要はありません。
下記に掲げるいずれかの土地の所有者は、当該土地の仙台市による買い取りを希望するときは、仙台市長にその旨を申し出ることができます。
公拡法の届出又は申出がされると、仙台市長は、買い取りを希望する部署がある場合には、当該届出等があった日から3週間以内に買い取りの協議を行う旨を届出人又は申出人に通知します。買い取り協議を行う旨の通知があった場合、担当部署による買い取り協議に応じていただくことになります。
買い取りを希望する部署がない場合にもその旨を通知します。
なお、令和6年12月以降に受付した届出・申出に関しては、通知文の公印を省略いたします。
届出書又は申出書、委任状及び添付図面等を、財政局理財部財産管理課に持参又は郵送してください。添付図面等とは、住宅地図等の位置図、実測図又は公図の写し、土地または建物の登記事項証明書の写しです。
なお、届出書又は申出書は2部(正本1部及び写し1部)、委任状及び添付図面等は1部必要です。
公拡法の届出又は申出をした場合、次のとおり一定期間、土地の譲渡が禁止されます。
次のいずれかに該当すると、50万円以下の過料に処せられる場合があります。
公拡法の届出又は申出により仙台市に土地を売却した場合には、1,500万円の特別控除が受けられる場合があります。
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