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更新日:2024年11月22日
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国土利用計画法は、土地基本法の理念に基づき土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。この法律に基づき、一定面積以上の大規模な土地取引をした場合は、契約を締結した日から起算して2週間以内に仙台市長に届け出なければなりません。
届出の要否に関する詳細については、以下のページをご覧ください。
個々の面積は小さくても、買主等の権利取得者が取得する土地の合計が、上記の面積以上となる場合には、個々の取引すべてについて届出が必要となります。
届出要件を満たす土地取引であっても、届出が不要となる場合があります。主なものは次のとおりです。
届出の方法や届出書については以下のページをご覧ください。
届出を受けて仙台市では利用目的について審査を行います。
届出が必要な取引に係る契約を行ったにもかかわらず、定められた期限内に届出をしなかったり、偽りの届出をした場合、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられることがありますのでご注意ください。
届出をしないで期限を過ぎてしまった場合は、国土利用計画法違反となるため、速やかに窓口まで連絡をお願いします。届出のない状態を放置していると、悪質と判断される場合があります。
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