ホーム > 手続き案内・電子申請・申請書ダウンロード > 申請書・届出書様式のダウンロードサービス > 健康・医療 > 薬局 > 薬局 変更届書(変更) > 派遣された資格者を従事させる場合の注意点について
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更新日:2023年11月1日
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薬局・店舗販売業において、派遣労働者をその他の薬剤師・その他の登録販売者とする場合、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」等で規定する、次の書面を各1部提出することにより、使用関係証明書の代わりとすることができます。
※上記3つの書面の他、派遣先管理台帳を確認させていただく場合もあります。
なお、派遣労働者を管理者として雇用することはできませんので、ご注意下さい。
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