書類作成時の注意点
- 手続きに関する事項については、「薬局に関すること」に記載しています。作成前に必ずご確認ください。
- 各様式をA4サイズの用紙(再生紙可)に印刷してください。
- いわゆる消せるペン等で記載した書類は受理できません。
- 修正液や二重線による訂正等があった場合、受理できないことがあります。
- 添付する図面についてはA3サイズの用紙も可能です。
- 添付書類の省略については「添付書類の省略について」をご覧ください。
- 郵送による届出の場合、「郵送による手続きをされる方へ(PDF:408KB)」を参照いただき、必要なものを準備してください。ただし、資格証等の原本照合が必要な届出につきましては、郵送による手続きができませんので、ご注意ください。
- 薬局の許可と併せて管理医療機器の届出をされている場合、変更事項により「みなし管理医療機器」の届出を兼ねることができます。詳細は下記をご確認ください。
管理医療機器販売業・貸与業「みなし管理」に該当する変更事項一覧(PDF:140KB)
- 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)」の一部が令和3年8月1日に施行されたことに伴い、「薬事に関する業務に責任を有する役員(以下、責任役員)」の届出が必要になりました。つきましては、令和3年8月1日時点の「責任役員」の届出について、当該日以降に、最初に提出される申請、届出の際に各様式の備考欄に、その旨を記載することで「責任役員」の届出とすることができます。
<記載例>
備考 |
令和3年8月1日時点の責任役員は、代表取締役〇〇、取締役〇〇である。いずれの者も欠格条項に該当しない。 |
届出一覧
- 必要書類
(1)変更届書
(2)従事する資格者一覧 別紙[3](変更用)
(3)使用関係証明書
(4)資格を証明する書類(原本と写し)
(5)みなし管理医療機器販売業貸与業届出 別紙[4]
- 留意点
・管理医療機器の管理者の変更にも該当する場合は、「みなし管理医療機器販売業貸与業届出 別紙[4]」を一緒に提出してください。
・資格者の勤務時間数が減った場合は営業時間(要指導医薬品・一般用医薬品を販売する開店時間等を含む)に変更がないか確認してください。
・(2)従事する資格者一覧の変更前には、前回の申請・届出時に当課に提出した時点の体制を記入してください。(前回の別紙[3]に記入した変更後又は申請時の別紙[3]をそのまま記入してください。)
・(3)使用関係証明書は、勤務内容(管理薬剤師⇔その他の薬剤師)が変わった場合も必要です。
- 届出様式および記載例
(Word,Excel)薬局の管理者の変更(ZIP:92KB)
薬局の管理者の変更(PDF:300KB)
【記載例】(PDF:2,245KB)