書類作成時の注意点
- 各様式をA4サイズの用紙(再生紙可)に印刷してください。(感熱紙、裏紙、色紙は不可)
- 様式は、ダウンロードし、保存した上でお使いください。
- いわゆる消せるペン等で記載した書類は受理できません。
- 修正液や二重線による訂正等があった場合、受理できないことがあります。
事務の根拠
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第7条第4項ただし書(第17条第8項において準用する場合を含む。)
- 同法第28条第4項ただし書
- 同法第39条の2第2項ただし書
事務の概要(詳しくは、下記までお問い合わせください)
- 薬局の管理者(薬局製造販売医薬品製造業の管理者)や店舗販売業の管理者、高度管理医療機器等販売業貸与業の管理者が、管理している薬局等以外の場所で業としてその他薬事に関する実務に従事しようとするときは、管理者兼務許可申請書を提出し、兼務の許可を受ける必要があります。
- 許可された場合には管理者兼務許可証が交付されます。
- 管理者兼務許可証の記載事項に変更があったときは、速やかに管理者兼務許可変更届を提出してください。ただし、兼務場所の追加や兼務場所の所在地が変わるときは、再度、兼務の許可を受けてください。
- 実務に従事しなくなったときは、速やかに管理者兼務許可証を添えて管理者兼務廃止届を提出してください。
申請・届出方法等
- 申請・届出は原則窓口でお受けいたします。なお、窓口においでの際は、事前に当課までご連絡をお願いいたします。
- 一部を除き、郵送による申請も可能です(「必要書類」をご確認ください)。郵送の際は、事前にご相談ください。
兼務を許可する基準(目安)
- 学校薬剤師
(薬局や店舗の管理に支障をきたさないよう兼務の許可は原則として3校までであること。)
- 各地域薬剤師会を通じての地方公共団体の休日診療所等に付随する薬局等における薬事に関する業務
(各地域薬剤師会が契約・協力要請等を受けた場合であること。)
※申請・届出の際には、学校薬剤師の兼務の場合は各学校からの任命委嘱等を受けたことを証する書類、地方公共団体等の休日夜間診療所等に付随する調剤所又は薬局での薬剤師兼務の場合は各地域薬剤師会が地方公共団体等から協力要請等を受けたことを証する書類の提出をお願いします。
必要書類
- 新たに管理者の兼務申請を行う場合
(1)管理者兼務許可申請書
- 管理者兼務許可証の記載事項に変更があった場合【窓口のみ】
※ただし、業種、兼務場所の追加や兼務場所の所在地が変わるときは、再度、兼務の許可が必要です。
(1)管理者兼務許可変更届
(2)管理者兼務許可証(変更届の写しと一緒にお返しします。)
- 管理者が兼務していた業務を廃止した場合
(管理していた薬局等が廃止された場合)
(兼務を行う方が当該薬局等の管理者ではなくなった場合)
(1)管理者兼務廃止届
(2)管理者兼務許可証(返納)
提出部数
手数料
参考資料