書類作成時の注意点
- 各様式をA4サイズの用紙(再生紙可)に印刷してください。
- 様式は、ダウンロードし、保存した上でお使いください。
- いわゆる消せるペン等で記載した書類は受理できません。
- 修正液による訂正等があった場合、受理できません。
事務の概要(詳しくは、下記までお問い合わせください)
- 薬局製造販売医薬品の製造販売業及び販売業の許可をお持ちの方は、6年ごとに更新の申請をする必要があります。
- 申請手続きは、有効期間満了の1ヶ月前までに行ってください。
- 有効期間を1日でも過ぎますと、新規許可申請が必要となります。
- 申請後、立入検査を行います。
事務の根拠
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第12条第4項、第13条第4項
- 同法施行令(昭和36年政令第11号)第3条、第10条
申請方法等
- 窓口にて申請の際は、業務時間内にお越しください。なお、事前に日時の予約を推奨しております。当課までご連絡ください。
- 郵送による申請の場合は、更新手数料にかかる納付書を送付します。切手を貼った返信用封筒を申請書に同封してください。
必要書類
(1)薬局製造販売医薬品 製造販売業許可更新申請書
(2)薬局製造販売医薬品 製造業許可更新申請書
(3)薬局の構造設備概要等 別紙[1]-1、別紙[1]-2、別紙[1]-3
(4)製造販売業許可証、製造業許可証
提出部数
標準処理期間
- 許可までに要する期間は、本市の閉庁日を除く10日間です。
- 書類の不備や構造設備が不十分等の理由で審査ができない期間は含まれません。
申請手数料
- 薬局製造販売医薬品の製造販売業 3,400円
- 薬局製造販売医薬品の製造業 5,600円
- 申請時に納付書を交付します。別途、金融機関にてお支払いください。
営業所の自己チェックについて
- 適宜、薬局の管理運営の体制について、確認していただけますようお願いいたします。その際、「薬局製造販売医薬品製造業・製造販売業自己チェックシート」を活用いただけます。
薬局製造販売医薬品製造業・製造販売業自己チェックシート(PDF:397KB)