ホーム > 手続き案内・電子申請・申請書ダウンロード > 申請書・届出書様式のダウンロードサービス > 妊娠・出産・こども > 登録申込関係書類 > 登録一時保護委託者の登録申請
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更新日:2026年8月18日
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児童福祉法の改正により、一時保護(児童福祉法第33条)の委託先を登録する制度が創設されました。
令和8年10月1日以降、一時保護の委託を受ける場合は、次の施設・事業者を除き、あらかじめ、一時保護を適正に行うことができる者として登録を受ける必要があります。
制度開始に先立ち登録申請を受け付けます。
次の施設・事業者が一時保護委託を受ける場合は、登録を受ける必要はありません。
令和8年12月25日以降は、こども性暴力防止法の認定を受けた次の事業者についても登録不要となります。
基準を満たしていることを確認のうえ登録を行います。
こども若者局児童相談所 相談指導課
住所:〒981-0908 仙台市青葉区東照宮1-18-1
電話番号:022-343-6316(児童施設係)
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