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更新日:2024年10月28日
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新たなモビリティとして「電動キックボード等」が登場していますが、自転車等とは異なるルールがあります。利用する際には、ルールを守って安全に配慮してください。
改正道路交通法が令和5年7月1日から施行されたことにより、いわゆる「電動キックボード等」の道路交通法上での位置づけが変わりました。
これまで電動キックボード等は道路交通法のうえでは「原動機付自転車(いわゆる原付)」に区分されていましたが、このうち一定の基準を満たすものが「特定小型原動機付自転車」に分類され、その中でも歩道の走行が可能な要件を満たした場合には「特例特定小型原動機付自転車」となるなど、新たな区分が出来て運用されることになりました。
電動キックボードの区分により、乗車時のルールや条件、走行しても良い場所等に大きな違いがありますので、使用する場合は必ずその電動キックボードがどの区分に応じたルールに従うのか、しっかりと確認しましょう。
電動式のモーターにより走行する、いわゆる「電動キックボード等」は、その大きさや構造により区分が異なります。
特定小型原動機付自転車 |
(特定小型原動機付自転車のうち) |
一般原動機付自転車 | |
---|---|---|---|
最高速度表示灯 | 緑色で点灯 | 緑色で点滅 | なし |
最高速度 | 時速20キロメートル以下 | 時速6キロメートル以下 | 時速30キロメートル以下 |
定格出力 | 0.60キロワット以下 | 0.60キロワット以下 | 特定小型原動機付自転車以外のもの |
長さ | 190センチメートル以下 | 190センチメートル以下 | 特定小型原動機付自転車以外のもの |
幅 | 60センチメートル以下 | 60センチメートル以下 | 特定小型原動機付自転車以外のもの |
運転免許 | 不要(16歳以上のみ運転可能) | 不要(16歳以上のみ運転可能) | 原付免許以上の運転免許が必要 |
ヘルメット | 努力義務 | 努力義務 | 義務 |
自賠責保険 | 義務 | 義務 | 義務 |
ナンバープレート | 義務 | 義務 | 義務 |
通行できる場所 | 車道の左側端、自転車道、自転車専用通行帯 |
標識・標示により自転車及び |
車道 |
改正法の施行の日(令和5年7月1日)前に製作されたものについては、経過措置として令和6年12月22日までの間、最高速度表示灯の取付けが猶予されています。令和6年12月22日までの間、最高速度表示灯が取り付けられていない場合は、代わりに型式認定番号標又は性能等確認済シール若しくは特定小型原動機付自転車に取り付けることとされている標識(ナンバープレート)を表示している必要があります。
※経過措置では特例特定小型原動機付自転車に該当しないため、歩道を走行することはできません。
特定小型原動機付自転車とは、次の基準を全て満たすものをいいます。
これらの基準を満たさないものは、電動キックボードの形をしていても一般原動機付自転車や自動車などの交通ルールが適用されます(運転免許が必要です)
※灯火が緑色で、点灯または点滅するもの
特定小型原動機付自転車は運転免許が不要ですが、16歳未満の方が運転することは禁止されています。
特定小型原動機付自転車を公道で使用するときは、次のような保安部品を備えなければいけません。
(画像の出典:国土交通省ホームページ「特定小型原動機付自転車について」(外部サイトへリンク))
特定小型電動機付自転車は、道路運送車両の保安基準に適合するものでなければいけません。
性能等確認済シールが貼られたものはこの基準を満たしています。
保安基準の詳細は「国土交通省ホームページ「特定小型原動機付自転車について」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
特定小型原動機付自転車は「自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))」への加入が義務付けられています。
自賠責保険に加入すると配布されるステッカーを、ナンバープレートに貼り付けてください。また、走行時は自賠責保険加入時に配布される証明書を携行してください。
特定小型原動機付自転車の所有者は、ナンバープレートを取得し、取付けなければなりません。(軽自動車税を納付する必要があります)
ナンバープレートの交付手続きは、区役所税務会計課または総合支所税務住民課で行います。
詳細は「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレートの交付について」をご確認ください。
ヘルメットの着用については「命を守るためにヘルメットをかぶりましょう」もご参考ください。
特定小型原動機付自転車は車両の仲間です。走行するときには交通ルールを守らなくてはいけません。信号や交通標識には必ず従いましょう。信号は原則として車両用の信号に従わなければいけません。
特定小型原動機付自転車の交通ルールの詳細は警察庁ホームページ「特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について」(外部サイトへリンク)もご参考ください。
携帯電話・スマートフォン等を使用して通話しながら乗車したり、画面を注視しながら運転してはいけません。
特定小型原動機付自転車のうち「特例特定小型原動機付自転車」の基準を全て満たす場合に限り、歩道を通行することが出来ます。
令和6年12月22日までの道路運送車両の保安基準上の経過措置により、最高速度標示灯を取り付けていない特定小型原動機付自転車は要件を満たさないことから「特例特定小型原動機付自転車」には該当しないため、歩道または路側帯を通行することが出来ません。
「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識
安全利用のポイントにまとめた広報資料を作成しましたので、ぜひご活用ください。
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