ホーム > くらしの情報 > 手続きと相談 > 税金 > 市税について > 軽自動車税 > 軽自動車税に関するお知らせ > 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレートの交付について
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更新日:2023年6月29日
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令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として区分されます。
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※要件を満たさないものは、車両形状等にかかわらず令和5年7月1日以降も引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた法令の規定が適用されます。
※特定小型原動機付自転車の所有者には、軽自動車税(種別割)が課税されます。税額は年額2千円です。
特定小型原動機付自転車ってなに?(PDF:752KB)
ルールを守って電動キックボードに乗ろう(PDF:1,046KB)
令和5年7月3日(月曜日)から、特定小型原動機付自転車には、通常の原動機付自転車よりも小型のナンバープレートを交付します。
特定小型原動機付自転車を所有している方は、主たる定置場のある区役所税務会計課・総合支所税務住民課に申告手続きが必要です。
手続きは従来の原動機付自転車における手続きと同じです。申告場所と手続きに必要な書類については、以下のリンク先をご確認ください。
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