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更新日:2024年5月1日
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雨水浸透阻害行為とは、現在の土地に対し、地下に浸透しないで他の土地へ流出する雨水の量を増加させるおそれのある行為です。
特定都市河川流域では、宅地等以外の土地で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為)に対し、都道府県知事等の許可を受け、流出雨水量を増大させないようにするための対策工事(雨水貯留浸透施設の設置)が義務付けられます。
流出雨水量を現在よりも増加させる行為への対策を義務付けるとともに、流出雨水量を現在よりも減少させるための雨水貯留浸透施設の整備等を促進させることで、流域の貯留浸透機能を効果的に向上させ、浸水被害の防止・軽減を図るものです。
特定都市河川流域内で、宅地等以外の土地で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為を計画する場合は、申請窓口へ事前相談を行い、許可申請が必要な行為であるかを確認し、許可申請を行ってください。
申請手続きの流れは、以下のフロー図のとおりです。
手続きの詳細については、下記リンク先の「雨水浸透阻害行為許可申請の手引き」「雨水浸透阻害行為許可申請様式計算シート(記載例)」をご覧ください。
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