申請書を印刷するときの用紙
A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)
申請の際の提出書類等
- 登録申請書(要領様式第19号)
- 誓約書(要領様式第20号)
- 略歴書(要領様式第21号)
- 法人で登録する場合は、役員(監査役除く。)全員の略歴書が必要です。
※ただし、屋外広告に関する業務を執行しない社外取締役については、そのことを申立書(様式は任意)によって申し立てることにより、省略することができます。
- 未成年者が登録を受ける場合及び役員が未成年の場合は、本人及び法定代理人の略歴書が必要です。
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)/商業登記簿謄本
- 法人で登録する場合又は個人が商号により登録を受ける場合には、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)又は商業登記簿謄本が必要です。(申請日前3ヶ月以内に発行されたものをお願いします。)
- 住民票の写し
- 個人で登録する場合は登録申請者、法人で登録する場合は役員(監査役除く。未成年者の場合は本人及び法定代理人)及び業務主任者の住民票の写し(市区町村長が発行するもの。複製不可)が必要です。(申請日前3ヶ月以内に発行されたものをお願いします。)
※ただし、法人で登録する場合において、屋外広告に関する業務を執行しない社外取締役については、そのことを申立書(様式は任意)によって申し立てることにより、省略することができます。
- 業務主任者資格証明書
- 業務主任者が資格等を有する者であることを証明する書面(屋外広告士証の写し、屋外広告物講習会修了証の写しなど)が必要です。
- 登録手数料 10,000円
申請書類に現金10,000円を添えて、都市整備局都市景観課窓口へお越しください。
申請書類を郵送する際に切手を貼った返信用封筒(郵便番号、住所、氏名又は法人名を記載のこと)を同封してください。書類確認後、折り返し金融機関等で登録手数料を納められる納入通知書をお送りします。なお、入金確認に日数を要するため、窓口申請の場合より審査期間が長くなりますので、予めご了承ください。
事務の概要(制度のあらまし)
仙台市内で「屋外広告業」を営もうとする方は、市長の登録を受けなければなりません。
登録後に、登録事項に変更があった場合や、屋外広告業を廃止した場合にもすみやかに届出をしてください。
(例)届出が必要となる変更事項
届出が必要となる変更事項すべてを掲載しているものではありません。変更事項について、届出が必要か不要か不明な場合はお問い合わせください。
- 氏名等(氏名、名称、住所、事務所、事業所の所在地など)及び商号の変更
- 営業を行う営業所の名称及び所在地の変更
- 役員の就任及び退任による変更
業務主任者の設置(条例第47条)
屋外広告物条例等の法令遵守に関することや広告物等の工事の適正な施工等に関することなどの業務を総括する業務主任者を営業所ごとに選任する必要があります。
申請方法
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申請先
仙台市都市整備局計画部都市景観課
〒980-8671 仙台市青葉区二日町12-34
二日町第五仮庁舎12階(オンワード樫山仙台ビル)
※できるだけ郵送で申請ください
※来庁される場合は、午前9時30分~11時30分、午後1時~4時にお願いします
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申請時期
屋外広告業を営もうとする前までに登録しなければなりません
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提出部数
その他
登録する講習会修了者等が他の資格をお持ちの場合は、その旨を記載し資格の証書等(写し)を添付して下さい。
登録拒否事由(条例第41条)
以下の事項に該当する場合は、登録を受けることができません。
- 登録申請書、添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載、重要な事実の記載が欠けているとき
- 登録の取消しを受けてから2年を経過していない者
- 法人である屋外広告業者が登録を取り消された場合において、その処分前30日以内に当該法人の役員であった者で、処分日から2年を経過しないもの
- 営業停止命令を受け、その停止期間が経過していない者
- 屋外広告物法に基づく条例又は条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は受けることがなくなった日から2年を経過しない者(他の自治体の屋外広告物条例も含まれます。)
- 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が2~5のいずれかに該当するもの
- 法人の役員のうちに、2~5のいずれかに該当する者があるもの
- 営業所ごとに業務者主任者を選任していない者
登録後の義務
屋外広告業者には以下の義務が課されます(様式は登録後の義務様式一式を参照)。
- 標識の掲示(条例第48条)営業所ごとに名称、登録番号等を記載した標識を掲げる必要があります。
屋外広告業者登録票(規則様式第8号)
- 帳簿の備付け(条例第49条)営業所ごとに注文者の氏名、広告物等の設置場所等を記載した帳簿を、5年間備え付ける必要があります。
帳簿(規則様式第9号)
- 変更の届出(条例第42条第1項)登録事項に変更があったときは届出を行う必要があります。
登録事項変更届出書(様式第22号)
- 廃業等の届出(条例第44条第1項)仙台市内で屋外広告業を廃止したときは、廃業等の届出を行う必要があります。
廃業等届出書(様式第23号)
登録の取消し等(条例第51条)
以下の事項に該当する場合は、登録の取消し又は6ヶ月以内の期間を定めて、その営業の全部もしくは一部の停止を命じられる場合があります。
- 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき
- 登録拒否事由に該当することになったとき
- 登録事項の変更届出がなされず、又は虚偽の届出をしたとき
- 屋外広告物法に基づく条例又は条例に基づく処分に違反したとき(他の自治体の屋外広告物条例も含まれます。)
更新手続き(条例第38条第3項)
登録の有効期間は5年間です。更新を希望される場合は、有効期限の1ヶ月前までに更新の申請手続きを行っていただく必要があります。
提出書類及び登録手数料は、新規で登録する場合と同じです。