ホーム > 手続き案内・電子申請・申請書ダウンロード > 申請書・届出書様式のダウンロードサービス > まち・建築 > まちなみ・景観 > 仙台市屋外広告物条例に基づく許可申請等
ID:018-B5D22
ページID:10700
更新日:2024年11月30日
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A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)
屋外広告物を掲出する場合には、一部の適用除外広告物を除き、あらかじめ許可を受けなければなりません。
また、広告物はその種類に応じて許可期間が定められていますので、許可期間満了後も引き続き掲出する場合には、期間満了の10日前までに許可申請が必要です(継続許可申請)。
このほか、一度許可を受けた事項(表示内容、構造、設置位置等)を変更する場合も、あらためて許可が必要です(変更等許可申請)。
継続許可申請や変更等許可申請(改造・移転に限る)を行う際は、広告物の点検結果を併せて提出する必要があります。
仙台市屋外広告物条例第8条第1項、第9条第1項及び第2項、第16条の2第2項、第17条第2項、
第30条第1項及び第4項、第35条
※申請書の種類により必要書類の一部が変わります。
3.点検結果の提出に必要な書類
安全点検報告書
4.提出部数
各種許可申請書及び安全点検報告書にあっては2部(正本1部,副本1部)、各種届出書にあっては1部
屋外広告物の掲出には、屋外広告物許可申請のほかに、建築基準法、道路法および都市計画法に基づく手続きが必要となる場合があります。
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