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更新日:2025年1月10日
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屋外広告業の登録制度は、違反広告物が表示されない体制づくりを図り、良好な景観の形成、風致の維持に寄与することを目的としています。
仙台市内で屋外広告業を営もうとする方(仙台市内における営業所の有無を問いません。営業所の所在が仙台市以外の場合でも、仙台市内で営業するときは該当します。)は、仙台市に登録が必要です(宮城県内全域で営業される場合は、仙台市と宮城県の両方に登録してください)。
広告主から広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを「業」として行う営業をいいます(元請け、下請けは問いません)。
※広告物の設置に関する工事を請け負わない広告代理店や、広告物の印刷・製作だけを行うものはこの「業」に該当しません。
屋外広告業者は、屋外広告物に関する業務を総括するため、次の資格要件を備えた業務主任者を営業所ごとに設置する必要があります。
以下のページをご覧ください。
仙台市屋外広告物条例に基づく屋外広告業登録等
仙台市屋外広告業登録業者一覧(令和7年1月10日現在)(PDF:790KB)
登録番号第883号の営業所一覧(令和7年1月10日現在)(PDF:129KB)
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