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更新日:2023年3月16日
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令和5年3月14日から、手数料の区分のうち300平方メートル以上2000平方メートルの区分が細分化されます。
改定後の手数料額は、建築物省エネ法の適合性判定に係る手数料一覧(R5.3改定)(PDF:265KB)からご確認ください。
令和3年4月1日から、省エネ基準適合義務の対象が2000平方メートル以上から300平方メートル以上の非住宅建築物に拡大されます。
建築主は、300平方メートル以上の非住宅建築物を新築・増改築しようとする場合、その用途や規模に応じ省エネ基準に適合していることの判定(適合性判定)を受ける必要があります。
省エネ基準適合義務の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。
省エネ適合性判定とは(一般社団法人住宅性能評価・表示協会)(外部サイトへリンク)
仙台市においては、平成29年4月1日より、登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)が、省エネ適合性判定に係る業務の全部を行うことができることとしています。
法第15条第3項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画の写しの送付先(本市窓口)は、各区役所街並み形成課です。
建築物省エネ法の適合性判定に係る手数料一覧(R5.3改定)(PDF:265KB)をご覧ください。
詳細は、仙台市手数料条例(リンク先にて検索)をご確認ください。
青葉区建設部街並み形成課 | 022-225-7211(代表) |
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宮城野区建設部街並み形成課 | 022-291-2111(代表) |
若林区建設部街並み形成課 |
022-282-1111(代表) |
太白区建設部街並み形成課 |
022-247-1111(代表) |
泉区建設部街並み形成課 | 022-372-3111(代表) |
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