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更新日:2023年3月17日
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仙台市では、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)第19条及び附則第3条に基づく届出について、郵送により受付等の手続きを行うこととしました。
これまで通り窓口での受付等も行っておりますので、お急ぎの場合は、直接窓口にて手続きをお願いいたします。
詳しくは下記資料をご覧ください。
建築物省エネ法の届出を郵送で受け付けます(お知らせ)(PDF:273KB)
床面積が300平方メートル以上の建築物(建築物エネルギー消費性能適合性判定の対象に該当するものを除きます。)の新築・増改築をする場合、建築主は工事を着手する日の21日前まで(※)に、「建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画」(省エネ計画)を所管行政庁に届け出なければなりません。
※省エネ計画に併せて省エネ基準への適合に係る民間審査機関による評価書(設計住宅性能評価書及びBELS評価書)を提出する場合は、3日前まで
届出とは(一般社団法人住宅性能評価・表示協会)(外部サイトへリンク)
手続き等については、各区役所街並み形成課までお問い合わせください。
青葉区建設部街並み形成課 | 022-225-7211(代表) |
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宮城野区建設部街並み形成課 | 022-291-2111(代表) |
若林区建設部街並み形成課 |
022-282-1111(代表) |
太白区建設部街並み形成課 |
022-247-1111(代表) |
泉区建設部街並み形成課 | 022-372-3111(代表) |
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