ホーム > 事業者向け情報 > 建築・都市開発・災害対策 > 建築・住宅・景観 > 建築行政 > 制度・法令等 > 特定建築物等の定期報告制度について > 平成28年6月1日から「小荷物専用昇降機」の確認申請と定期報告が必要となります
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更新日:2023年5月15日
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平成28年6月1日より出し入れ口が床上50cm未満の高さにある小荷物専用昇降機を設置される場合に確認申請と定期報告が必要となります。
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