ページID:15658
更新日:2024年5月28日
ここから本文です。
建築物等の適正な維持・保全は、所有者・管理者の重要な責務です。
建築基準法第12条には、建築物等の所有者(又は管理者)が当該建築物等を常時適法な状態に保つための規定が定められています。
不特定多数の人が利用する建築物や昇降機等のうち、国及び仙台市が指定するものについては、所有者(又は管理者)が有資格者に定期的に調査・検査をさせて、その結果を定期に仙台市へ報告しなければなりません。
※報告書・届出書の押印は不要になりました。
⇒建築物等の維持・保全については、あなたの建物は大丈夫?建物を安全に使用するための7つのチェックポイント(PDF:3,192KB)を参考にしてください。
印刷時に両面印刷(推奨A3サイズ、短辺とじ)にしていただくと、パンフレットとしてお使いいただけます。
⇒詳細は仙台市の定期報告制度(PDF:554KB)にてご確認ください。
報告の時期につきましては仙台市の定期報告制度(PDF:554KB)をご参照ください。
※報告時期は、仙台市建築基準法施行細則にて定められています。
※特定建築物は3年ごと、建築設備・防火設備・昇降機等は毎年報告が必要です。
※建築基準法に基づく検査済証の交付を受けた新築等の物件は、初回の報告は免除になります。
報告書の提出日前3ヶ月以内に調査を行ってください。
所有者又は管理者
1・2級建築士、特定建築物調査員
1・2級建築士、建築設備検査員
1・2級建築士、防火設備検査員
1・2級建築士、昇降機等検査員
定期調査報告書、調査結果表、調査結果図※2、付近見取図、配置図※1、各階平面図※1※2、写真※4
定期検査報告書、検査結果表、付近見取図、配置図※1、各階平面図※1※3、写真※4
定期検査報告書、検査結果表、調査結果図、付近見取図、配置図※1、各階平面図※1※3、写真※4
定期検査報告書、検査結果表、写真※4
定期調査(検査)報告概要書は、定期報告の対象となる建築物、建築設備、防火設備、昇降機は全て提出の必要があります。
定期調査報告概要書
定期検査報告概要書
定期検査報告概要書
定期検査報告概要書
※1 添付する配置図と各階平面図は、調査結果表・調査結果図により建築物の敷地、構造及び建築
設備の状況が明らかな場合は不要となります。
※2 調査結果図や各階平面図には検査に必要となる事柄や指摘事項について記入をしてください。
⇒建築物の凡例の参考図(下記添付ファイルをご参照ください)
※3 各階平面図には検査に必要となる事柄や指摘事項について記入をしてください。
⇒建築設備の凡例の参考図(下記添付ファイルをご参照ください)
※4 要是正項目があった場合など必要に応じて添付してください。
参考:
仙台市役所本庁舎建替え工事に伴い、令和4年7月11日より建築指導課が仮移転(引越し)しています。
【提出先窓口】都市整備局建築指導課
【住所】仙台市青葉区二日町12-34 株式会社オンワード樫山仙台ビル7階
【電話番号】022-214-8348
仙台市の特定建築物・建築設備・防火設備の定期報告は、郵送でのご提出が可能です。(PDF:428KB)
※報告書の押印は不要になりました。
※令和4年1月1日より、建築物の調査項目に警報設備が追加となります。
構成書類 |
|
Word |
Excel |
---|---|---|---|
定期調査報告書(36号の2様式) |
|
||
記載上の注意 |
|
||
調査結果表 |
|||
調査結果図(別添1様式) |
|
||
関係写真(別添2様式) |
|
||
定期調査報告概要書(36号の3様式) |
|
||
定期調査票 |
構成書類 |
|
Word |
Excel |
---|---|---|---|
定期検査報告書(第36号の6様式) |
|||
検査結果表 |
|||
検査結果表別表 | |||
検査結果表別添写真 | |||
定期検査報告概要書(第36条の7様式) |
構成書類 |
|
Word |
Excel |
---|---|---|---|
定期検査報告書(第36号の 8様式) |
|||
検査結果表(防火設備) | |||
検査結果図(別添1様式) | |||
関係写真(別添2様式) | |||
定期検査報告概要書(第36 条の9様式) |
構成書類 |
|
Word |
Excel |
---|---|---|---|
定期検査報告書(36号の4 様式) |
|||
検査結果表(別記第1号~ 第6号) |
|||
主索及びブレーキパットの 写真(別添様式1) |
|||
関係写真(別添2様式) |
|||
定期検査報告概要書(第36 条の5様式) |
構成書類 |
|
Word |
Excel |
---|---|---|---|
定期検査報告書(第36条の 10様式) |
|||
検査結果表(別記) | |||
関係写真(別添様式) | |||
定期検査報告概要書(第36条の 11様式) |
建築物の適正な管理・保全は定期報告の対象であるか否かにかかわらず、所有者・管理者の重要な責務です。火災などの事故を未然に防止するために、日頃から注意点検に努めてください。
修繕等が完了した場合は、仙台市都市整備局建築指導課に「定期報告改善完了届」をご提出ください。
※電話でのご連絡の場合
整理番号、建築物の名称、所在地、改善した内容をご報告ください。
※届出書の押印は不要になりました。
構成書類 |
|
Word |
|
---|---|---|---|
建築物
建築設備 防火設備 昇降機 遊戯施設 |
定期報告改善完了届 |
|
所有者(または管理者)や建築設備に変更が生じた場合や、施設の使用停止や再開、建築物を除却した際は、変更等の内容を仙台市都市整備局建築指導課に報告してください。
※届出書の押印は不要になりました。
構成書類 |
|
Word |
---|---|---|
所有者等変更届 |
||
使用休止届 | 休止届(PDF:135KB) | |
使用再開届 | ||
除却・廃止届 | ||
報告対象外届 |
定期調査(検査)報告概要書は、該当建築物が存する区の区役所街並み形成課にて閲覧及び写しの交付を受けることができます。
※写しの交付には、1枚10円かかります。
維持保全に関する計画については建築基準法第8条において定められており、建築物の所有者(または管理者・占有者)は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならないと規定されております。
また、定期報告が義務付けられている建築物は、必要に応じてその建築物の維持保全に関する準則または計画を作成し、適切な措置を講じなければならないと規定されております。
⇒維持保全計画書に定めるべき事項は、一般財団法人宮城県建築住宅センターのHP(外部サイトへリンク)をご参照ください。
昭和56年に耐震基準が改正され、昭和56年5月31日以前に建築基準法に基づく建築確認を受けて着工した建築物は、改正後の基準に適合していない可能性がございます。そのため、耐震診断を行い建築物の安全性についてご確認いただき、必要に応じて耐震改修等を行うことが望まれます。
参考:耐震診断・耐震改修のススメ(耐震診断・改修に関するパンフレット)(PDF:1,505KB)
特定建築物の所有者・管理者の皆さまから問い合わせの多いご質問についてお答えします。
本Q&Aは仙台市内の建築物等を対象としています。仙台市外にある建築物等については各特定行政庁(宮城県・石巻市・大崎市・塩釜市等)にお問い合わせください。
関連リンク
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.