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更新日:2022年5月30日
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建築物を建てるときには『建築基準法』を守らなけらばなりません。
建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、市民の皆さんの生命や健康そして財産の保護を図るための法律です。
このページでは、建築基準法における「道路」とはどのようなものか、簡単に説明しています。
道路は、地震・台風・火事等の災害時の避難や消防・救助活動はもとより、日常生活において通風、採光、排水、水道管等の生活環境を確保するための空間として、重要な役割を担っています。
敷地は「道路」に接していますか
「建築基準法による道路」とはどんなものがあるでしょうか
道路の幅員が1.8メートル以上4メートル未満で、基準日以前から、人が日常生活を営む上での生活用道路として利用していた道で、仙台市による指定を受けていれば、建築基準法の道路(これを、このページでは『狭あい道路』と呼びます。)になります。
[建築基準法第42条第2項の道路です。]
建築する際には、道路と敷地の関係は、大変重要なことです。
道路と敷地の接している長さ、道路の幅員を確認しましょう。
道路の種類がわからない場合は、その敷地又は道路がある区役所の街並み形成課に備えつけの「仙台市都市計画縦覧システム」「仙台市指定道路網図」により確認することができます。
また、仙台市ホームページの「都市計画情報インターネット提供サービス」により確認することができます。確認方法については、「建築基準法上の道路の調べ方」のページを参考にしてください。
※「仙台市都市計画縦覧システム」は各区役所の街並み形成課、市役所の都市計画課に備えてあります。
※「仙台市指定道路網図」は各区役所の街並み形成課、市役所の建築指導課に備えてあります。
「位置指定道路」について
位置指定道路とは、建築物を建築する時に道路がないために建築基準法により定められた基準に基づき新たに道路を築造し、仙台市から「そこに道路が確かにあります。」という位置の指定を受けた「道路」をいいます。
位置指定道路の整備基準(例)
※1)、2)、3)は申請する道路の終端には左記に図示する回転広場を設けること
※4)はI=20m以内の場合は、終端の自動車の転回広場の設置を緩和できるものとする。
※申請道路が同一平面で交差、接続又は屈曲する箇所で内角が120度未満の場合はすみ切りを設けること
相談をされる方は、指定を受けようとする土地を所管する区役所の街並み形成課にご相談ください。
相談の際には、
「狭あい道路」について
仙台市では『狭あい道路』(幅員が4メートル未満のもの)に面して建築する場合には、建築基準法に定められている幅員4メートルの道路機能を確保できるように、昭和62年4月に「仙台市建築行為等に係る後退用地等に関する要綱」を定め、都市防災の向上と、安全で安心なまちづくりを進めております。
具体的な手続きについては、「狭あい協議について」のページをご覧ください。
新築・増築や建て替え等を行う際、「狭あい道路」に接した敷地の一定の範囲内(これを「後退用地」といいます)に建物・門・塀等をつくることはできません。
後退用地は、敷地の一部ではなく、道路の一部として位置づけられるからです。
市道等及び公共物、市有道路の場合の後退用地について、土地の所有者より仙台市に寄付していただいた場合は、市が後退部分について分筆、地目変更、所有権移転登記手続き、舗装等の整備工事を行います。
後退線杭(70mm×70mmの緑色のプラスチック杭)
敷地が「狭あい道路」に接している場合の手続きを、簡単に説明します。
※具体的な手続きについては、「狭あい協議について」のページをご覧ください。
※指定確認検査機関へ確認申請を提出する場合も、狭あい道路事前協議完了後に提出して下さい。
事項 |
担当 |
---|---|
「位置指定道路」に関する窓口 「狭あい道路」に関する窓口 |
区役所 |
建築確認窓口 |
仙台市役所 都市整備局建築審査課 |
法定外公共物(農道、水路等)境界立会 |
区役所 建設部公園課 |
市道等境界立会 |
区役所 建設部道路課 |
お問い合わせ先 | 代表電話番号 |
---|---|
青葉区役所 |
022-225-7211 |
宮城野区役所 |
022-291-2111 |
若林区役所 |
022-282-1111 |
太白区役所 |
022-247-1111 |
泉区役所 |
022-372-3111 |
宮城総合支所 |
022-392-2111 |
秋保総合支所 |
022-399-2111 |
仙台市役所 |
022-261-1111 |
※青葉区役所庁舎大規模改修工事に伴い青葉区街並み形成課が仮移転(引越し)します
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