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更新日:2022年2月14日
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建物を建てる際に、道路(建築基準法による)との間に水路や川があり、橋を設置する必要がある場合は、その水路等の管理者の許可(水路等の使用(占用)許可)が必要となります。仙台市が管理する水路等の所管は以下のとおりとなっていますので、それぞれの所管課にご相談の上、使用(占用)許可申請を行ってください。
使用(占用)許可を受けた場合、所定の額の使用料を納入していただきます。なお、要件を満たせば、申請により使用料の減免を受けることができます。
水路等の形態 | 使用料 | 使用料減免の要件 |
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下水道用水路のうち下水道法の適用を受けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年3,000円(市街化区域以外の場合は430円) | 囲繞地(道路に接しない土地)において日常生活上必要と認められるとき。 |
下水道用水路のうち下水道法の適用を受けないもの 農業用水路 河川のうち河川法の適用を受けるもの |
使用(占用)面積1平方メートルにつき1年140円(橋の幅員が4m超の場合は400円) | 居住用の建物を所有し、かつ居住している者について、住宅から道路への唯一の出入口として設置するとき。ただし、橋の幅員が4m以下のものに限ります。 |
河川のうち河川法の適用を受けないもの | 使用(占用)面積1平方メートルにつき1年140円(橋の幅員が4m超の場合は400円) | 個人・法人については、減免の規定はありません。 |
※お問い合わせの際には、建物を建てようとする土地の地番(住所ではありません)をお知らせ願います。
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