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更新日:2025年1月6日
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後期高齢者医療制度における手続きについて、次のとおり郵送で行える手続きがあります。
詳しくはそれぞれのリンク先をご覧ください。申請書のダウンロードも可能です。
保険料に関すること | |
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資格確認書などに関すること | |
加入、転出手続きに関すること |
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保険給付に関すること |
後期高齢者医療保険料納付証明書の交付申請です。
被保険者証や資格確認書を紛失や汚損した際には、申請により新しい資格確認書の交付を受けてください。
入院する時や高額な外来診療を受けるとき、保険証とあわせて医療機関等に提示することで、窓口で負担する金額が1か月あたりの自己負担限度額までとなります。
厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合、「特定疾病療養受療証」の交付を受け医療機関等に提示することで、1か月の医療費の自己負担額が10,000円までとなります。
一定の障害がある65歳以上75歳未満の方は、申請により後期高齢者医療制度に加入できます。
被保険者の方が、長期の入院や施設入所などの事情により書類等を受取れない場合に、送付先をご家族の方等に変更するための申出書です。
被保険者の方で、以前加入していた被用者保険の被扶養者だった方は、加入時に被用者保険の被扶養者であったことの申出書を提出することにより、はじめから軽減を適用した額の保険料額となります。
県外に転出するときに、転出先の市区町村に提出する、負担区分を記載した証明書の交付申請です。
県外に転出するときに、転出先の市区町村に提出する、障害認定や特定疾病認定を受けていることの証明書の交付申請書です。
新型コロナウイルスに感染(発熱等の症状があり感染が疑われる方も含む)し、療養のため一定期間仕事をお休みしたことにより給与等が支払われなかった方等を対象として、傷病手当金を支給いたします。
急病などやむを得ない事情で、保険証を持たずにお医者さんにかかった時の費用の払い戻しを受られます。
医師が必要と認めた治療用装具(コルセットなど)を作成した費用の払い戻しを受けられます。
後期高齢者医療に加入している方が亡くなったとき、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費が支給されます。
交通事故など、第三者(他人)の行為によってケガをしたり、病気になった場合に必要な届出です。
上記以外についても、郵送での手続きが可能な場合があります。詳しくは、下記お手続き・お問い合わせ先までご連絡ください。
申請のお手続き・お問い合わせは、お住いの区の区役所または総合支所の後期高齢者医療制度担当課までお願いいたします。
(制度に関するお問い合わせ先)宮城県後期高齢者医療広域連合(外部サイトへリンク)
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お問い合わせ
青葉区役所保険年金課
仙台市青葉区上杉1丁目5番1号
電話番号:022-225-7211(代表) ファクス:022-225-7371
青葉区宮城総合支所保険年金課
仙台市青葉区下愛子字観音堂5番地
電話番号:022-392-2111(代表) ファクス:022-392-2233
宮城野区役所保険年金課
仙台市宮城野区五輪2丁目12番35号
電話番号:022-291-2111(代表) ファクス:022-291-2240
若林区役所保険年金課
仙台市若林区保春院前丁3番地の1
電話番号:022-282-1111(代表) ファクス:022-282-1488
太白区役所保険年金課
仙台市太白区長町南3丁目1番15号
電話番号:022-247-1111(代表) ファクス:022-249-1135
太白区秋保総合支所保健福祉課
仙台市太白区秋保町長袋字大原45番地の1
電話番号:022-399-2111(代表) ファクス:022-399-2580
泉区役所保険年金課
仙台市泉区泉中央2丁目1番地の1
電話番号:022-372-3111(代表) ファクス:022-371-2918
健康福祉局保険年金課
仙台市青葉区国分町3丁目7番1号
電話番号:022-214-8171 ファクス:022-214-8195
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