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更新日:2024年7月22日

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保険料の計算方法

一人あたりの保険料額(年額)

保険料は、被保険者等が等しく負担する「均等割額(1)」と、被保険者の所得に応じた「所得割額(2)」の合計額です。

  • 1人当たりの年間保険料額=均等割額(1)+所得割額(2)

年間保険料額の限度額は、年額80万円です。[注1]
令和6年度と令和7年度の保険料率は下表のとおりです。

令和6年度・令和7年度後期高齢者医療制度の保険料率表(年額)

区分

金額・計算方法
均等割額(1)

1人あたり47,400円

所得割額(2)

賦課のもととなる所得(※)×9.28%(所得割率)[注2] 

【令和6年度における特例】
[注1]令和6年3月以前に加入した方は、限度額73万円となります。
[注2]賦課のもととなる所得(※)が58万円以下の方は、所得割率8.72%となります。

※「賦課のもととなる所得」とは、前年の総所得金額・山林所得金額・他の所得と区別して計算される所得の金額の合計から、基礎控除額を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除分は控除されません)。

基礎控除額・・・43万円。ただし、合計所得金額が2,400万円を超えると段階的に減少し、2,500万円を超えると控除適用外となります。 

※保険料率と限度額は、2年毎に見直しされます。

 

令和6年度における保険料の計算例

 <年金支給額の年額が2,500,000円の場合>

  • 均等割額(1):47,400円
  • 所得割額(2):2,500,000円(年金収入)-1,100,000円(公的年金等控除)=1,400,000円-430,000円(基礎控除)=970,000円×9.28%=90,016円
  • 年間保険料額:47,400円(均等割額)+90,016円(所得割額)=137,400円(100円未満切り捨て)

お問い合わせ先

お問い合わせ・お手続きは、お住まいの区の区役所または総合支所までお願いいたします。

(制度問い合わせ先)宮城県後期高齢者医療広域連合(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

青葉区役所保険年金課
仙台市青葉区上杉1丁目5番1号
電話番号:022-225-7211(代表) ファクス:022-225-7371

青葉区宮城総合支所保険年金課
仙台市青葉区下愛子字観音堂5番地
電話番号:022-392-2111(代表) ファクス:022-392-2233

宮城野区役所保険年金課
仙台市宮城野区五輪2丁目12番35号
電話番号:022-291-2111(代表) ファクス:022-291-2240

若林区役所保険年金課
仙台市若林区保春院前丁3番地の1
電話番号:022-282-1111(代表) ファクス:022-282-1488

太白区役所保険年金課
仙台市太白区長町南3丁目1番15号
電話番号:022-247-1111(代表) ファクス:022-249-1135

太白区秋保総合支所保健福祉課
仙台市太白区秋保町長袋字大原45番地の1
電話番号:022-399-2111(代表) ファクス:022-399-2580

泉区役所保険年金課
仙台市泉区泉中央2丁目1番地の1
電話番号:022-372-3111(代表) ファクス:022-371-2918

健康福祉局保険年金課
仙台市青葉区国分町3丁目7番1号
電話番号:022-214-8171 ファクス:022-214-8195