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更新日:2024年9月10日

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保険料の軽減、減免

 目次

1 保険料の軽減制度について

下記の基準に該当する場合、保険料の均等割額と平等割額が軽減の対象になります。

法定軽減について

前年の総所得金額等の合計(世帯主および同一世帯被保険者の合計)が下記一覧の基準額以下の場合は、保険料の均等割額と平等割額が軽減されます。
市県民税の申告や国民健康保険料に関する申告をしていない方がいる世帯については軽減されません。

令和6年度の法定軽減基準額一覧表

軽減割合

基準額

7割軽減

総所得金額等の合計が43万円+(給与所得者等の数ー1)×10万円以下

5割軽減

総所得金額等の合計が43万円+(29万5千円×被保険者数)+(給与所得者等の数ー1)×10万円以下

2割軽減

総所得金額等の合計が43万円+(54万5千円×被保険者数)+(給与所得者等の数ー1)×10万円以下

注意点

総所得金額等について

  • 前年の12月31日現在で65歳以上の年金受給者の方は、公的年金等に係る雑所得から15万円を控除した金額で判定します。
  • 土地・建物等の譲渡所得は、譲渡所得に係る特別控除を差し引く前の金額です。
  • 純損失・雑損失の繰越控除を差し引いた後の金額です。
  • 専従者の規定は適用しないものとして算定します。
  • 擬制世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主)の所得も含めます。
  • 特定同一世帯所属者[注]の所得も含めます。
  • 障害・遺族年金、傷病手当、雇用保険などの非課税所得は含まれません。

 給与所得者等の数について

 世帯主、被保険者および特定同一世帯所属者のうち、以下に該当する方の数です。

  • 給与収入が55万円超の者(専従者給与所得者を除く)
  • 公的年金収入が60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上)の者

被保険者数について

  • 特定同一世帯所属者[注]も含めます。
  • 被保険者ではない世帯主(特定同一世帯所属者[注]を除く)は含めません。

[注]特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方をいいます。
  後期高齢者制度へ移行した方がいる場合でも、世帯と所得の状況が変わらない場合は、今までと同じ軽減を受けることが出来ます。

未就学児軽減について

 6歳到達以後の最初の3月31日までの間にある加入者については、均等割額の5割相当額(7・5・2割の法定軽減に該当する場合は、法定軽減後の均等割額の5割相当)が軽減されます。

後期高齢者医療制度に移行された方がいる世帯の保険料軽減について

75歳到達等により国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行したことで、国民健康保険に加入している方が世帯で1人だけになる場合は、移行した月から5年間は平等割額の2分の1が軽減されます。さらにその後の3年間は平等割額の4分の1が軽減されます。申請は不要です。

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2 特例対象被保険者等(非自発的失業者)にかかる軽減制度について

勤務先の倒産や解雇等の非自発的な理由により離職した方について、国民健康保険料を一定期間軽減する制度です。

対象となる方

  1. 雇用保険受給資格者証の離職時年齢が65歳未満の方
  2. 雇用保険受給資格者証の離職事由コードが下記の場合
特例対象被保険者等の対象となる離職理由コード(特定受給資格者)
離職理由コード 離職理由の例

11

解雇

12

天災等に起因する事業継続不能となったことによる解雇

21

雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり)

22

雇止め(雇用期間3年未満、契約更新明示あり)

31

事業主の働きかけによる正当理由のある自己都合退職

32

事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職
離職理由コード 離職理由の例

23

期間満了(雇用期間3年未満、契約更新明示なし)

33

正当理由のある自己都合退職

34

正当理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)
特例対象被保険者等の対象となる離職理由コード(特定理由離職者)

ご注意ください

  • 特例受給資格者証及び高年齢受給資格者証の交付を受けている方は対象になりません。
  • 離職理由について、詳しくはお近くのハローワーク(公共職業安定所)にお尋ねください。

保険料の計算方法

仙台市の国民健康保険料の所得割額は、その年度の基準総所得金額をもとに計算しますが、そのもととなる前年の給与所得を100分の30とみなして保険料を計算します。

  • 軽減前の保険料をそのまま100分の30とするものではありません。
  • 給与所得以外の所得は軽減の対象になりません。

対象となる期間

離職日の翌日が属する月から、その月の属する年度の翌年度末までとなります(下の表を参照してください。)。

特例対象被保険者等の軽減対象となる期間

離職日

軽減期間

令和4年3月31日~令和5年3月30日 離職日の翌日が属する月から令和6年3月まで
令和5年3月31日~令和6年3月30日 離職日の翌日が属する月から令和7年3月まで
令和6年3月31日~令和7年3月30日 離職日の翌日が属する月から令和8年3月まで

お手続きに必要な書類

  1. 保険証
  2. 雇用保険受給資格者証

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3 保険料の減免制度について

以下の場合に、保険料を減免する制度があります。減免には申請が必要です。

3-1 旧被扶養者の減免

会社の健康保険(国民健康保険組合を除く)に加入している方が、75歳到達等で後期高齢者医療制度へ移行したことにより、その被扶養者で国民健康保険に加入した65歳以上の方を旧被扶養者といいます。

旧被扶養者は、保険料所得割額の全額と均等割額の2分の1の額が減免されます。また、国民健康保険の加入者が旧被扶養者のみの世帯は、平等割額も2分の1の額が減免されます。

なお、均等割額と平等割額の減免は、旧被扶養者の資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り対象となります。

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3-2 災害にあった方

震災・風水害・火災などの災害で被害を受けたために保険料の納付が困難な方が対象です。

減免の条件

  • 損害金額(損害保険で補償を受けた金額を除きます。)が住宅及び家財の価格の10分の3以上である
  • 世帯の前年中の所得が1,000万円以下である

減免の割合

以下の表の通りです。

災害減免割合の一覧表

損害の割合

前年所得が

500万円以下

前年所得が

500万円超~750万以下

前年の所得が

750万円超~1千万円以下

10分の3以上~
10分の5未満

2分の1

4分の1

8分の1

10分の5以上

全部

2分の1

4分の1

申請に必要な書類について

申請に必要な主な書類は以下のものです。詳しくはお住まいの区の区役所・総合支所へお問い合わせください。

  • 被災証明書など、災害状況の確認できる書類(損害金額、または損害割合が分かるもの。)
  • 損害保険等から支払われる金額が分かるもの
  • 保険証
  • 保険料の納入通知書

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3-3 所得が激減したため生活が困難である方

失業などの理由により世帯の所得が激減した方で、生活が困難な方が対象です。

減免の条件

  • 世帯の前年中の所得が1,000万円以下である
  • 今年の所得の見込み額が前年に比べ半分以下(前年の所得が500万円以下のときは6割以下)に減少している

※減免の可否を判定するために比較する所得は、地方税法に定める総所得金額(*)および山林所得で、土地・建物や株式の譲渡所得等は含みません。なお、今年の所得は雇用保険等の金額も含めて計算します。

(*)総所得金額とは、総合所得(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得(営業等、農業)、給与所得、総合課税の短期譲渡所得および雑所得の金額の合計額、総合課税の長期譲渡所得および一時所得の金額(2分の1後の金額))に損益通算や、前年から繰り越した純損失・雑損失の繰越控除を適用した後の金額のことをいいます

※預貯金の残高によっては該当いたしません

減免の割合

以下の表のとおりです(減免の対象になるのは所得割額のみです。)。

所得激減減免の減免割合の一覧表

前年所得に対する今年の見積所得の割合

前年所得が250万円以下

前年所得が250万円超350万円以下

前年所得が350万円超500万円以下

前年所得が500万円超750万円以下

前年所得が750万円超1千万円以下

10分の5超~
10分の6以下

10分の4

10分の3

10分の2

対象になりません

対象になりません

10分の4超~
10分の5以下

10分の6

10分の5

10分の4

10分の2

10分の1

10分の3超~
10分の4以下

10分の8

10分の7

10分の6

10分の4

10分の2

10分の3以下

全部

10分の9

10分の8

10分の6

10分の4

今年の見積所得の計算について

税金では非課税所得とされているものなども、見積所得として計算します。主なものは以下のとおりです。

  • 失業給付などについては給与収入として計算します。
  • 障害年金、遺族年金については年金収入として計算します。
  • 退職金は2分の1を所得として計算します。

国民健康保険の被保険者(世帯主を除く)の人数に33万円をかけた額を、合計所得の見込額から控除します。

申請に必要な書類について

申請に必要な主な書類は以下のものです。詳しくはお住まいの区の区役所・総合支所へお問い合わせください。

  • 源泉徴収票、給与明細書、雇用保険受給資格者証、その他各種支払い証明書など、収入状況の確認できる書類
  • 保険証
  • 保険料の納入通知書
  • 預貯金残高の分かるもの(国民健康保険の加入者名義の口座について、全てお持ちください)

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3-4 農作物に被害があった方

冷害や干害などにより、農作物の損害額(支払いを受けた農作物共済金額を控除した額)が平年の収入の10分の3以上で、前年中の所得が1,000万円以下の方が対象です。

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3-5 所得が一定額以下の方(申請は不要です)

所得や加入者の人数などが一定の条件に該当する世帯について、平等割額、均等割額の2割相当分を減免します。

減免の対象になる世帯

次の条件のいずれかに該当する世帯が対象です。ただし、下に記載のある対象にならない世帯を除きます。

  1. 均等割額、平等割額の2割軽減の基準に該当している世帯
  2. 世帯の所得が下表の基準未満の世帯
<所得の基準額>

加入者数

基準額

1人

127万円+給与所得者等の数×10万円

2人

180万円+給与所得者等の数×10万円

3人

220万円+給与所得者等の数×10万円

4人

254万円+給与所得者等の数×10万円

非自発的失業者の軽減を受けている方の給与所得は、100分の30の計算を行わずに判定します。

※給与所得者等の数については、保険料の軽減制度についてを参照してください。

対象にならない世帯

以下の条件のいずれかに該当する世帯は、この減免の対象になりません。

  • 保険料の軽減(7割または5割)に該当している世帯
  • 所得の申告を行っていない方がいる世帯
  • 国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方がいることにより、均等割額、平等割額の両方、またはどちらかについて軽減されている世帯

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 3-6 子育て世帯の減免(申請は不要です

18歳到達以後の最初の3月31日までの間にある被保険者が世帯にいる場合は、その被保険者の均等割額の5割相当分が減免されます。

※子育て世帯の減免は、法定軽減、未就学児軽減、所得が基準未満の減免と合わせて、最大でも対象者にかかる均等割額(10割分)までの適用となります。

※減免後の保険料が賦課限度額を超過する場合は、賦課限度額が保険料となります(賦課限度額については「国民健康保険料について」を参照してください。)

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 4 特別徴収(公的年金からの差し引き)で納付されている方

減免により保険料が減額されると、特別徴収を行うことができなくなります。そのため、保険料の納入通知書を送付いたします。口座振替の登録がある方は、口座振替で納付していただきます。
なお、減免後の保険料額が、年金事務所から送付される支給決定通知書に反映されるためには、ある程度の時間を要します。そのため、仙台市から送付する保険料の通知書と、年金事務事務所から送付する支給決定通知書の金額が異なる場合があります。

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お問い合わせ、申請・届出先

お問い合わせ、申請・届出は、お住まいの区の区役所または総合支所までお願いいたします。
所在地の地図などの詳細については、下のリンク先を参照してください。

区役所・総合支所の国民健康保険担当課へのリンク

お問い合わせ

青葉区役所保険年金課
仙台市青葉区上杉1丁目5番1号
電話番号:022-225-7211(代表) ファクス:022-225-7371

青葉区宮城総合支所保険年金課
仙台市青葉区下愛子字観音堂5番地
電話番号:022-392-2111(代表) ファクス:022-392-2233

宮城野区役所保険年金課
仙台市宮城野区五輪2丁目12番35号
電話番号:022-291-2111(代表) ファクス:022-291-2240

若林区役所保険年金課
仙台市若林区保春院前丁3番地の1
電話番号:022-282-1111(代表) ファクス:022-282-1488

太白区役所保険年金課
仙台市太白区長町南3丁目1番15号
電話番号:022-247-1111(代表) ファクス:022-249-1135

太白区秋保総合支所保健福祉課
仙台市太白区秋保町長袋字大原45番地の1
電話番号:022-399-2111(代表) ファクス:022-399-2580

泉区役所保険年金課
仙台市泉区泉中央2丁目1番地の1
電話番号:022-372-3111(代表) ファクス:022-371-2918

健康福祉局保険年金課
仙台市青葉区国分町3丁目7番1号
電話番号:022-214-8171 ファクス:022-214-8195