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更新日:2024年6月28日
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保険料は、加入者の皆さんがお医者さんにかかったときの医療費に充てる大切な財源です。
令和6年度の国民健康保険料の目安については、下記の表をご覧ください。
40歳以上65歳未満の加入者のみで計算します。
介護保険について詳しくは仙台市の介護保険をご覧ください。
基準総所得金額とは、地方税法の規定による総所得金額等(次の1~16の合計)から、基礎控除額43万円[注]を差し引いた金額です。
1.利子所得 2.配当所得 3.不動産所得 4.事業所得(営業所得など) 5.給与所得 6.総合課税分の短期譲渡所得 7.総合課税分の長期譲渡所得 8.一時所得 9.雑所得(公的年金所得など) 10.山林所得 11.分離課税分の土地建物等に係る短期譲渡所得(特別控除後) 12.分離課税分の土地建物等に係る長期譲渡所得(特別控除後) 13.上場株式等に係る配当所得等 14.上場株式等に係る譲渡所得等 15.一般株式等に係る譲渡所得等 16.先物取引に係る雑所得等
[注]合計所得金額が2,400万円を超える場合は、別途定まった額となります。
源泉徴収されている13.上場株式等に係る配当所得等および14.上場株式等に係る譲渡所得等は申告不要とされていますが、確定申告した場合は基準総所得金額に含まれます。
損益通算や繰越控除等の適用を受けるために確定申告した結果、還付または減額される所得税額や住民税額よりも、増額となる保険料や病院での自己負担分が上回ることがありますのでご注意ください。
第1期の保険料でお支払いいただきます。ただし、資格喪失日が4月中の場合は、保険料はかかりませんので通知書も送付しません。
転入、転出、出産、死亡などにより加入者の人数に増減があったときは、6月(第1期)以降の保険料で按分します。
世帯主が社会保険や後期高齢者医療制度など他の医療保険に加入し、家族だけが国民健康保険に加入している世帯を「擬制世帯」といいます。この擬制世帯での世帯主が、国民健康保険の「擬制世帯主」となり、加入脱退等の手続きや、保険料の納付義務を負うことになります。そのため、保険料の通知書は世帯主(擬制世帯主)あてにお送りします。
擬制世帯として国民健康保険に加入される場合、世帯主以外の方が窓口で手続きをとられる場合がありますが、国民健康保険は原則として、個人加入ではなく世帯単位の加入なので、世帯主が各種届出を代表することとなります。
「子供が知らないうちに国保加入の手続きをとり、自分には全く知らされていなかった。」など、後日お問い合わせをいただく場合があります。加入者の方は、必ず世帯主に、国民健康保険に加入したこと、各種通知が届く事をお伝えください。
保険料は、月割りで計算します。国民健康保険、社会保険ともに月末を基準とし、その基準日に加入していると、その月分の保険料がかかります。そのため、社会保険と国民健康保険の切替えをしても、同じ加入月分を重複して支払うことはありません。ただし、社会保険に加入した月に喪失した場合は、基準日に加入していなくてもその月の社会保険料がかかりますのでご注意ください。
加入手続きをした翌月に保険料を通知します。
(例)7月中(末日を除く)に会社を退職し、8月に加入手続きをしたとき
7月から3月の9か月分を、9月から3月の7回に按分して通知します。
国保を脱退した月の前月までの加入分の保険料を月割りで計算して通知します。なお、4月から翌年3月までの1年度分を、6月から3月までの10回に按分しているため、その月に支払った分がその月の加入分ではありませんのでご注意ください。
世帯の保険料を再計算し、届出の翌月以降の3月までの残りの期別で按分して通知します。
「保険料の納付について」の「4保険料を納め過ぎたとき」をご覧ください。
他の市区町村からの転入により仙台市の国民健康保険に加入した場合、前年分の所得額や所得控除額等の市県民税情報を前住所地の市区町村に照会し、仙台市の国民健康保険料を決定します。そのため、照会の回答時期によっては、まず先に「均等割額、平等割額」のみで保険料を通知し、翌月以降にあらためて「所得割額」を含めた保険料を通知する場合がありますのでご了承ください。
会社を退職するなどして国保に加入しなければならなかった場合に届出が遅れると、最長で2年間分さかのぼって保険料をお支払いいただくことになります。
要件に該当する世帯は、原則として特別徴収(世帯主の公的年金からの差し引きによる納付)となります。
普通徴収(納付書や口座振替による納付)から特別徴収に切り替えになる場合は、あらかじめ通知書にてお知らせします。
特別徴収の要件に該当する世帯でも、お申し出により、保険料を口座振替でお支払いいただくことが可能です。
詳しくは、特別徴収に切り替わる際に送付する保険料の通知に同封してお知らせします。ご不明な点がある時は、お住まいの区の区役所または総合支所の国民健康保険担当課までお問い合わせください。
加入者の増減や所得の更正などにより保険料が変更になる方には、保険料変更の通知書をお送りしますが、この情報が年金事務所から送付される年金支払通知書等に反映されるためには、ある程度の時間を要します。そのため、仙台市から送付する保険料の通知書と、年金支払通知書の特別徴収額が異なる場合があります。
お問い合わせ、申請・届出は、お住まいの区の区役所または総合支所までお願いいたします。
所在地の地図などの詳細については、下のリンク先をご参照ください。
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お問い合わせ
青葉区役所保険年金課
仙台市青葉区上杉1丁目5番1号
電話番号:022-225-7211(代表) ファクス:022-225-7371
青葉区宮城総合支所保険年金課
仙台市青葉区下愛子字観音堂5番地
電話番号:022-392-2111(代表) ファクス:022-392-2233
宮城野区役所保険年金課
仙台市宮城野区五輪2丁目12番35号
電話番号:022-291-2111(代表) ファクス:022-291-2240
若林区役所保険年金課
仙台市若林区保春院前丁3番地の1
電話番号:022-282-1111(代表) ファクス:022-282-1488
太白区役所保険年金課
仙台市太白区長町南3丁目1番15号
電話番号:022-247-1111(代表) ファクス:022-249-1135
太白区秋保総合支所保健福祉課
仙台市太白区秋保町長袋字大原45番地の1
電話番号:022-399-2111(代表) ファクス:022-399-2580
泉区役所保険年金課
仙台市泉区泉中央2丁目1番地の1
電話番号:022-372-3111(代表) ファクス:022-371-2918
健康福祉局保険年金課
仙台市青葉区国分町3丁目7番1号
電話番号:022-214-8171 ファクス:022-214-8195
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