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更新日:2024年8月30日

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令和6年12月2日からマイナ保険証による受診を基本とする仕組みへ移行します

令和6年12月2日以降、現行の被保険者証の新規発行が終了します

令和6年12月2日以降の保険診療については、マイナンバーカードの健康保険証利用登録を終えたマイナ保険証による受診を基本とすることから、被保険者証が新たに発行されることはありません。

※被保険者証の新規発行が終了することから、マイナ保険証を保有していない方などには資格確認書を交付する仕組みとなります。マイナ保険証でしか受診できなくなるわけではありません。

現行の被保険者証の取扱い

令和6年9月に一斉交付となる被保険者証の有効期限は、令和7年9月30日です。令和6年12月1日までに交付された被保険者証は、経過措置により有効期限まで使用できます。

※被保険者証に記載されている情報に変更が生じた場合や後期高齢者医療制度へ移行する場合を除きます。

被保険者証の新規発行終了後(令和6年12月2日以降)の取扱い

発行等スケジュール

資格確認書

マイナ保険証を保有していない方などが、これまで通り医療機関等を受診することが可能となるよう交付するものです。

(1)交付対象者

資格確認書は、本人の申請によることなく交付します(職権交付)。職権交付の対象者として想定される方は以下のとおりです。

  • マイナ保険証を保有していない方
  • マイナ保険証の利用登録解除を申請した方
  • DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報の閲覧制限のある方 等

(2)有効期間

これまでの被保険者証と同じ原則1年間となります。

なお、現在、高齢受給者証(※)の有効期間は8月から翌年7月であり、被保険者証の有効期間は10月から翌年9月と相違しています。被保険者の利便性を高めるため、令和7年8月から両方の有効期限を統一して一体化します。

※高齢受給者証とは…

70歳以上75歳未満の被保険者が医療機関等で負担する医療費の一部負担金の割合は、前年所得に応じて2割または3割と負担割合が異なるため、有効期限となる翌年7月31日までの負担割合を記載したものです。70歳以上75歳未満の被保険者が、医療機関等を受診する際に、被保険者証と一緒に提示します。

(3)交付時期

国民健康保険の加入手続きの際に窓口で交付します。それ以降は、毎年有効期限(7月31日)前に交付します。

資格情報のお知らせ

マイナ保険証を保有している方が、自身の保険情報を簡易に確認できる書類として本人の申請によることなく交付するものです。カードリーダーを設置していない医療機関等を受診する際に、マイナ保険証とともに提示することで、現行の被保険者証と同様に医療機関等を受診することが可能となります。

(1)交付対象者

マイナ保険証を保有している方

(2)有効期間

  • 70歳未満の被保険者

有効期間の設定はありません。

  • 70歳以上75歳未満の被保険者

原則1年間となります(令和7年8月以降)。

なお、医療機関等を受診する際の負担割合を前年所得に応じて毎年判定し、「資格情報のお知らせ」に記載することになります。

(3)交付時期

国民健康保険の加入手続きの際に窓口で交付します。それ以降は、70歳以上75歳未満の方に限り、毎年有効期限(7月31日)前に交付します。

お問い合わせ

健康福祉局保険年金課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8171

ファクス:022-214-8195