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更新日:2024年11月28日

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令和6年12月2日から現行の被保険者証の新規発行が終了します

令和6年12月2日以降は、健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード(マイナ保険証)による受診が基本となることから、被保険者証は新たに発行されなくなります。

マイナ保険証を保有していない方などには「資格確認書」を交付するので、マイナ保険証がなくても受診することができます。

現行の被保険者証の取扱いについて

令和6年12月1日までに交付された被保険者証は、令和7年9月30日まで使用できます。

ただし、住所や氏名に変更などがあった場合、令和7年9月30日により前でもお手元の被保険者証は使えなくなります。代わりに「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。

マイナ保険証の利用について

マイナ保険証の利用登録は、任意です。

マイナ保険証を保有している方について

  • 医療機関等を受診する際には、マイナンバーカード(マイナ保険証)をカードリーダーに置いて受付してください。
  • カードリーダーを設置していない医療機関等を受診する際には、「資格情報のお知らせ」とマイナ保険証の両方を提示してください。
  • 「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証を保有している方に、ご自身の保険情報を簡易に確認できる書類として本人の申請によることなく交付します(令和7年7月頃)。
  • 「資格情報のお知らせ」について、70歳未満の被保険者の場合は有効期限の設定はありませんが、70歳以上75歳未満の被保険者の場合は原則1年間の有効期限となります。70歳以上75歳未満の方に限り、医療機関等を受診する際の負担割合を前年所得に応じて毎年判定し、毎年有効期限(7月31日)前に交付します。
  • マイナ保険証の利用登録の解除を申請した方には、「資格確認書」を交付します。ご希望の方は、お住まいの区・総合支所へお問い合わせください。

マイナ保険証を保有していない方について

  • 本人の申請によることなく被保険者証の代わりとなる「資格確認書」を毎年、有効期限(7月31日)前に交付します。有効期間は、8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。
  • 医療機関等に「資格確認書」を提示することで、これまで通り受診できます。
  • 交付対象者は、マイナ保険証を保有していない方やDV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報の閲覧制限のある方等となります。

令和6年12月2日以降の受診について

70歳以上75歳未満の方の受診方法等について

<令和7年7月31日まで>
  <マイナ保険証に対応している医療機関> <マイナ保険証に対応していない医療機関>

マイナ保険証を

保有している方

マイナ保険証で受診

または

被保険者証と高齢受給者証で受診

マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」で受診

または

被保険者証と高齢受給者証で受診

マイナ保険証を

保有していない方

被保険者証(または資格確認書)と高齢受給者証で受診

※マイナ保険証で受診する場合、高齢受給者証は不要となります。

<令和7年8月1日から>
  <マイナ保険証に対応している医療機関> <マイナ保険証に対応していない医療機関>

マイナ保険証を

保有している方

マイナ保険証で受診

マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」で受診

マイナ保険証を

保有していない方

資格確認書で受診

※マイナ保険証で受診する場合、高齢受給者証は不要となります。

※高齢受給者証は、令和7年8月1日から資格確認書と一体化されます。

70歳未満の方の受診方法等について

<令和7年9月30日まで>
  <マイナ保険証に対応している医療機関> <マイナ保険証に対応していない医療機関>

マイナ保険証を

保有している方

マイナ保険証で受診

または

被保険者証で受診

マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」で受診

または

被保険者証で受診

マイナ保険証を

保有していない方

被保険者証(または資格確認書)で受診

<令和7年10月1日から>
  <マイナ保険証に対応している医療機関> <マイナ保険証に対応していない医療機関>

マイナ保険証を

保有している方

マイナ保険証で受診

マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」で受診

マイナ保険証を

保有していない方

資格確認書で受診

過去のお知らせ

令和6年12月2日からマイナ保険証による受診を基本とする仕組みへ移行します(PDF:529KB)

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お問い合わせ

健康福祉局保険年金課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8171

ファクス:022-214-8195