ホーム > くらしの情報 > 手続きと相談 > 国民健康保険・国民年金・後期高齢者医療制度 > 国民健康保険 > 国民健康保険に関するお知らせ > 令和6年12月2日から現行の被保険者証の新規発行が終了します
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更新日:2024年11月28日
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令和6年12月2日以降は、健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード(マイナ保険証)による受診が基本となることから、被保険者証は新たに発行されなくなります。
マイナ保険証を保有していない方などには「資格確認書」を交付するので、マイナ保険証がなくても受診することができます。
令和6年12月1日までに交付された被保険者証は、令和7年9月30日まで使用できます。
ただし、住所や氏名に変更などがあった場合、令和7年9月30日により前でもお手元の被保険者証は使えなくなります。代わりに「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証の利用登録は、任意です。
<マイナ保険証に対応している医療機関> | <マイナ保険証に対応していない医療機関> | |
---|---|---|
マイナ保険証を 保有している方 |
マイナ保険証で受診 または 被保険者証と高齢受給者証で受診 |
マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」で受診 または 被保険者証と高齢受給者証で受診 |
マイナ保険証を 保有していない方 |
被保険者証(または資格確認書)と高齢受給者証で受診 |
※マイナ保険証で受診する場合、高齢受給者証は不要となります。
<マイナ保険証に対応している医療機関> | <マイナ保険証に対応していない医療機関> | |
---|---|---|
マイナ保険証を 保有している方 |
マイナ保険証で受診 |
マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」で受診 |
マイナ保険証を 保有していない方 |
資格確認書で受診 |
※マイナ保険証で受診する場合、高齢受給者証は不要となります。
※高齢受給者証は、令和7年8月1日から資格確認書と一体化されます。
<マイナ保険証に対応している医療機関> | <マイナ保険証に対応していない医療機関> | |
---|---|---|
マイナ保険証を 保有している方 |
マイナ保険証で受診 または 被保険者証で受診 |
マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」で受診 または 被保険者証で受診 |
マイナ保険証を 保有していない方 |
被保険者証(または資格確認書)で受診 |
<マイナ保険証に対応している医療機関> | <マイナ保険証に対応していない医療機関> | |
---|---|---|
マイナ保険証を 保有している方 |
マイナ保険証で受診 |
マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」で受診 |
マイナ保険証を 保有していない方 |
資格確認書で受診 |
令和6年12月2日からマイナ保険証による受診を基本とする仕組みへ移行します(PDF:529KB)
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