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更新日:2025年1月30日

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マイナ保険証の利用が困難な方(要配慮者)について

仙台市の国民健康保険に加入中で、医療機関の受診時にマイナ保険証の利用が困難な方(要配慮者)には、申請により資格確認書を交付します。

要配慮者として資格確認書の交付を受けた方には、資格確認書の有効期限が切れる前に新しい資格確認書を郵送します。

要配慮者の対象者

  • 要介護・要支援認定を受けている方
  • 障害者手帳の交付を受けている方
  • 成年後見人が選任されている方
  • その他個別の事情がある方

※「マイナ保険証を保有しているが、念のため資格確認書を持っておきたい」という理由で交付することはできませんので、ご留意ください。なお、マイナ保険証の登録を解除すると資格確認書が交付されます。詳しくは、マイナ保険証の利用登録の解除についてをご覧ください。

申請書

国民健康保険資格確認書交付・再交付申請書(PDF:445KB)

申請時に必要なもの

  • 国民健康保険資格確認書交付・再交付申請書(窓口で記入いただけます)
  • 要配慮者本人の国民健康保険被保険者証
  • 介護保険証、障害者手帳、登記事項証明書など、要配慮者の対象者であることが確認できる書類

本人が申請する場合

本人確認書類

同一世帯の親族が代理で申請する場合

代理申請する方の本人確認書類

別世帯の代理人が申請する場合

  • 代理人の本人確認書類
  • 本人からの委任状

本人確認書類の例

1点で足りるもの

運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の官公署発行の顔写真付きの書類

2点必要となるもの

健康保険証、介護保険証、年金手帳等の官公署発行の顔写真がない書類

申請窓口

各区役所・宮城総合支所保険年金課、秋保総合支所保健福祉課

※郵送での受付も可能です。本人確認書類や要配慮者の対象者であることが確認できる書類などはコピーしたものを提出してください。

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お問い合わせ

健康福祉局保険年金課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8171

ファクス:022-214-8195