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更新日:2024年7月5日
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聴覚障害のある方が、病院での診察や地域行事への参加など、日常生活の様々な場面で意思疎通の支援を必要とする場合に、手話通訳者・要約筆記者・要約筆記奉仕員を派遣します。
派遣対象となる事項はおおむね次の表のとおりです。ただし、以下に該当する場合は派遣対象にはなりません。
派遣対象事項 (種別) |
派遣対象事項(具体例) | 派遣の対象外となる事項 |
---|---|---|
医療、保健 | 医療機関での診察、健康診断を受診する場合 | |
職業、労働 | 就職面接、職場内相談に必要な場合 | 業務に関わる話し合い(依頼者自身の問題などについて職場において話し合いを行うのに必要な場合のみ派遣対象とする) |
司法、警察 |
交通違反、交通事故等の事情聴取等に応じる場合 各種相談窓口(弁護士含む)に行く場合 |
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福祉、行政(1) |
行政機関や福祉団体等の設置する相談窓口に行く場合 |
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福祉、行政(2) | 聴覚障害者団体が総会を主催する場合※ | 月単位の定例的な会議等 |
教育、育児 |
保育所、学校等の授業参観、入学卒業式、面談等 本人が通う学校での単発の行事等で、学校側が用意するのが困難な場合 |
|
文化、教養(1) | 講演・研修等に参加する場合 |
仕事・商売など業務の延長上のもの 複数回に及ぶ研修等(相談の上、必要最低限の派遣を行う) |
文化、教養(2) | 講座等を受講する場合 |
仕事・商売など業務の延長上のもの 複数回に及ぶ趣味の講座等(相談の上、必要最低限の派遣を行う) |
文化、教養(3) | 免許取得や更新の際の事務手続き | |
生活、地域活動 |
冠婚葬祭に出席する場合 町内会等、地域社会で生活するうえで必要な集会等に参加する場合 扶養・同居親族に関わる手続き等(例:家族の入院手続き等) 金融機関等で口座開設など一般的な手続きをする場合 生活上必要な手続や買物であって、詳しい説明など業者や相手方とのコミュニケーションが不可欠であり、かつ先方から通訳などの補助を得られない場合(例:電話・インターネットの手続・家電製品の購入など) |
|
スポーツ、レクリエーション | 各種スポーツ大会、レクリエーション活動等に参加する場合 | 連続・定期的なもの(相談の上、必要最低限の派遣を行う) |
※この場合に限り、団体への派遣を認める。
原則無料
社会福祉法人 仙台市障害者福祉協会
電話:022-266-0294
ファクス:022-266-0292
平日 8時30分から17時00分
原則、派遣を必要とする日の7日前まで
※7日前が土日祝日の場合は、その直前の平日まで
※緊急の場合はご相談ください。
社会福祉法人 仙台市障害者福祉協会
電話:022-266-0294 ファクス:022-266-0292
メール:sotsu@shinsyou-sendai.or.jp
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