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更新日:2016年9月20日
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次のような場合で、特に必要と認められるときに、家庭裁判所に対して後見等開始の審判の請求をします。
判断能力が不十分な知的障害や精神障害のある方で
など
市長が家庭裁判所に対して後見等開始の審判の請求を行った場合で、本人が成年後見人等に対して報酬支払い能力がないときは、一定の基準により報酬を助成します。
助成対象者:市長申立により後見申立をする者
親族申立をする者のうち、(1)から(3)の全てを満たす者
窓口 |
電話番号 |
---|---|
青葉区役所 障害高齢課 障害者支援係 |
022-225-7211(代表) |
宮城野区役所 障害高齢課 障害者支援係 |
022-291-2111(代表) |
若林区役所 障害高齢課 障害者支援係 |
022-282-1111(代表) |
太白区役所 障害高齢課 障害者支援係 |
022-247-1111(代表) |
泉区役所 障害高齢課 障害者支援係 |
022-372-3111(代表) |
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