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更新日:2022年7月26日
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障害福祉サービスの利用者負担は、収入や市町村民税所得割額に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 | |
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
一般1 | 市町村民税課税世帯 (所得割28万円未満) |
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 |
4,600円 |
入所施設利用の場合 | 9,300円 | ||
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※4月1日時点で満3歳となった児童が就学するまでの間、障害児通所支援給付及び障害児入所支援給付(医療部分を除く)を利用する場合、利用料は無料となります。
種別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く) | 障害のある方とその配偶者 |
障害児(施設に入所する18、19歳を含む) | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
同じ世帯で他にも障害福祉サービスを利用している方がいる場合や、補装具、児童福祉法に基づくサービス及び介護保険などの複数のサービスを利用している方について、その複数の利用者負担額の合計額が一定の基準額を超えた場合に、その超えた額を償還します。
また、一定の障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)を5年以上継続して利用していた非課税世帯に属する障害支援区分2以上の方が、65歳を迎えてから介護保険のサービスの利用を開始した場合、対象となる介護保険のサービス(訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護)の自己負担相当額を償還します。
入所施設における食費、光熱水費、医療費及び日用品費、通所サービス等における食費は自己負担となります。ただし、収入に応じて減免があります。
低所得者の場合、利用者負担額と実費負担額を支払っても、収入のうち一定額が手元に残るよう減免します。
生活保護、市民税非課税及び市民税所得割が16万円未満の世帯の方について負担を軽減します。
詳しくはお住いの区の区役所障害高齢課、宮城総合支所障害高齢課までお問い合わせください。
担当課 |
電話 |
---|---|
青葉区障害高齢課 |
022-225-7211(代表) |
宮城野区障害高齢課 |
022-291-2111(代表) |
若林区障害高齢課 |
022-282-1111(代表) |
太白区障害高齢課 |
022-247-1111(代表) |
泉区障害高齢課 |
022-372-3111(代表) |
宮城総合支所障害高齢課 | 022-392-2111(代表) |
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