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更新日:2023年11月13日
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障害を理由とする差別(不当な差別的取扱い・合理的配慮の不提供)に関する相談について、専門の相談員が対応します。
※青葉区役所管内にお住まいの方は青葉区役所と宮城総合支所の所管区域をご確認ください。
窓口 | 電話番号 | ファクス |
---|---|---|
青葉区役所 障害高齢課 | 022-225-7211(代表) | 022-211-5117 |
宮城総合支所 障害高齢課 | 022-392-2111(代表) | 022-392-0250 |
宮城野区役所 障害高齢課 | 022-291-2111(代表) | 022-291-2410 |
若林区役所 障害高齢課 |
022-282-1111(代表) | 022-282-1280 |
太白区役所 障害高齢課 | 022-247-1111(代表) | 022-247-3824 |
泉区役所 障害高齢課 |
022-372-3111(代表) |
022-372-8005 |
仙台市障害者差別解消条例では、日常的な相談支援で解決しなかった場合の事案解決のしくみを定めています。
仙台市差別相談調整委員会の設置
専門家や当事者による委員会で、事実を調査し、必要な助言やあっせんを行います。
市長による勧告・公表
調整委員会の助言・あっせん案に正当な理由なく従わない場合などは、市長による勧告を求めることができます。勧告に従わない場合はその旨を公表することができます。
【差別事案解決のしくみ】
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