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更新日:2024年4月24日
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障害者差別解消法が平成28年4月に施行されました。
障害者差別解消法は、障害のある人が障害のない人と同じようにサービスの提供などを受けることができるよう、行政機関等や事業者が障害を理由に「不当な差別的取扱い」をしないこと、そして、「社会的障壁」(バリア)を取り除くために「合理的配慮」を行うことを定めています。
詳細は内閣府のホームページをご覧ください。
令和3年5月に障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日に施行しました。これにより、事業者による障害者のある方への「合理的配慮の提供」は法的義務となりました。
リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」(PDF:1,824KB)
チラシ「障害者差別解消法が改正に 事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます」(PDF:1,985KB)
改正法施行に伴い、事業者においては、各主務大臣が作成する対応指針に基づき、合理的配慮の必要性について認識を深めることが求められます。
障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン(PDF:996KB)
他の事業分野における対応指針はこちらの内閣府のホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)
今回の改正では、障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、事業者に対し社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をすることを義務づけるとともに、行政機能相互間の連携強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化する措置を講ずるもので、主な改正点は以下の3点です。
詳細は以下の資料をご覧ください。
障害者差別解消法の改正により「合理的配慮の提供」が義務化されたことに伴い、内閣府が「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」を開設しました。
ポータルサイトでは、「合理的配慮の提供」や「不当な差別的取扱いの禁止」などについて、イラストや動画を用いて分かりやすく解説しています。
内閣府 障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト(外部サイトへリンク)
国や地方公共団体等では、職員が障害を理由とする差別(不当な差別的取扱いをすること、合理的配慮をしないこと)のないよう適切に対応するため、「対応要領」を定めています。
また、国(事業を所管する各主務大臣)は事業者が障害を理由とする差別のないよう適切に対応するため、「対応指針」を定めています。
〇国が策定した対応要領、対応指針等は以下の内閣府ホームページをご覧ください。
仙台市では、一人ひとりの多様な人格と個性を認め合い、障害のある人もない人も自分らしく、自立と社会参加を実現できる共生のまち・仙台を目指すため、仙台市障害者差別解消条例(正式名称:仙台市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例)を制定し、平成28年4月に施行されました。※令和5年10月1日に条例の一部を改正しました。
障害者差別解消法、障害者差別解消条例に基づき、障害者の差別解消や虐待防止に関する体制整備として、障害者の権利擁護に携わる支援機関のネットワークを構築し、連携強化や相談体制の充実を進めること目的として設置しています。
仙台市障害者差別解消・虐待防止連絡協議会の会議の開催状況や構成機関についてはこちらをご覧ください。
障害を理由とする差別は、障害者に関する理解の不足や偏見から生じ得ることから、本市では障害及び障害者に関する理解を深める取り組みを推進しています。
仙台市の障害理解・啓発の取り組みについてはこちらをご覧ください。
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