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ID:018-779EA
ページID:9850
更新日:2024年10月21日
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A4サイズ、再生紙可(感熱紙は不可)
一類~四類感染症及び5類感染症の侵襲性髄膜炎菌感染症、風しん、麻しんは診断後直ちに、その他の五類感染症(定点把握対象を除く)は7日以内に、最寄りの保健所支所に提出してください。
また、宮城県知事が指定する医療機関では、五類感染症(定点把握対象)及び拡張疾病を毎週または毎月、疑似症を診断後直ちに、最寄りの保健所支所に提出することになります。
なお、詳細については「感染症法に基づく医師の届出について」をご確認ください。
青葉保健福祉センター管理課(青葉支所)
電話番号:022-225-7211(内線 6714)
ファクス:022-261-1517
宮城野区保健福祉センター管理課(宮城野支所)
電話番号:022-291-2111(内線 6714)
ファクス:022-298-8817
若林区保健福祉センター管理課(若林支所)
電話番号:022-282-1111(内線 6714)
ファクス:022-282-1145
太白区保健福祉センター管理課(太白支所)
電話番号:022-247-1111(内線 6714)
ファクス:022-247-1290
泉区保健福祉センター管理課(泉支所)
電話番号:022-372-3111(内線 6714)
ファクス:022-374-8412
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