ホーム > 手続き案内・電子申請・申請書ダウンロード > 申請書・届出書様式のダウンロードサービス > 健康・医療 > 医療 > 歯科技工士法に基づく歯科技工所の届出様式
ID:018-7EDA8
ページID:5449
更新日:2024年3月28日
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押印を求める手続きの見直しにより、施術所等の各届出書について押印が不要となります。
(押印を求める改正前の様式についても、当分の間は使用可能です)。
押印の廃止に伴い、届出書の提出のため窓口に来所頂いた際に本人確認を行う場合がありますのでご協力をお願いします。
様式名 |
内容 |
提出時期 |
様式 |
様式 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
歯科技工所開設届出書 |
歯科技工所を開設した場合に届出するもの(※1) |
開設後10日以内 |
||
2 |
歯科技工所開設届出事項変更届出書 |
開設届出に係る次の事項を変更した場合に届け出るもの(※2)
|
変更後10日以内 |
||
3 |
歯科技工所休止・廃止・再開・届出書 |
施術所を廃止・休止・再開した場合に届出するもの |
事実発生から10日以内 |
(※1)歯科技工所を開設する際は、事前にご相談ください。
仙台市では、無届の歯科技工所における業務を防止するため、歯科技工法に基づき仙台市に開設の届出を行っている歯科技工所の名簿を医療施設情報のページに掲載しています。
(※2)次の場合は、既存の歯科技工所を廃止し、新規開設の手続きとなります。(変更の手続きではなく、廃止開設の手続きとなります。)
詳しくは、医務薬務課医務係にお問い合わせください。
歯科技工所の構造設備等については歯科技工士法施行規則第12条、第13条の2および第15条で定められています。
詳しくは、医務薬務課医務係にお問い合わせください。
歯科技工所開設届出等の際には、資格免許証の複製等の不正行為防止のため、次のとおり本人確認及び資格確認を行いますので、本人確認書類(運転免許証など)及び歯科技工士の免許証の原本をお持ちいただくようお願いいたします。
やむを得ず、これらの原本をお持ちいただくことができない場合は、開設者の責任において原本証明(原本の写しに相違ない旨が記載され、開設者の記名のなされたもの)をした写しを提出してください。
1部(控えが必要な場合は、必要部数をご用意ください)
令和2年4月1日から、各区役所保健福祉センター(保健所支所)管理課が窓口となっていた医務関連の手続き業務を市役所(保健所)に集約しました。
手続き窓口は次のとおりです。記入方法など、詳しくは下記に問い合わせください。
仙台市健康福祉局保健所 医務薬務課 医務係(市役所本庁舎6階)
〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号
電話 022-214-8073(直通)
ファクシミリ 022-211-1915
歯科技工所の届出書は、郵送でも受け付けます。
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