ホーム > 手続き案内・電子申請・申請書ダウンロード > 申請書・届出書様式のダウンロードサービス > 健康・医療 > 健康づくり > 喫煙可能室設置施設 届出書、変更届、廃止届
ID:018-44F32
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更新日:2022年8月1日
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新規の届出の場合
「喫煙可能室設置施設 届出書」用チェックシート(PDF:367KB)
届出の内容に変更等が生じた場合
【記入例】喫煙可能室設置施設 変更届出書(PDF:89KB)
喫煙可能室を廃止する場合
【記入例】喫煙可能室設置施設 廃止届出書(PDF:82KB)
既存特定飲食提供施設(以下の要件1~3の全てを満たす飲食店)については、事業継続に影響を与えることから、経過措置として店内の全部または一部を喫煙可能とする「喫煙可能室」を設置することができます。この経過措置を受ける場合は、仙台市へ届出が必要になります。また、届出の内容に変更等が生じた場合も変更等の届出が必要です。
【既存特定飲食提供施設の要件】
1. 2020年4月1日時点で営業している
2. 資本金または出資の総額が5,000万円以下
3. 客席面積が100平方メートル以下
※既存特定飲食提供施設で、店舗全体を「喫煙可能室」とする場合の技術的基準は、下記要件3(2)のみとなり、店舗の一部を「喫煙可能室」とする場合の技術的基準は、下記要件すべてとなります。
【喫煙室を設置する場合の要件】
1. 喫煙室は利用者、従業員を含め、20歳未満は終日立ち入り禁止
2. 標識の掲示
施設に喫煙室がある場合は、施設の主な出入口と喫煙室の出入口に標識を掲示すること
3. 喫煙室以外の屋内の場所にたばこの煙を出さない
以下の3点、全ての基準を満たすこと
(1)出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒であること
(2)たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
(3)たばこの煙が屋外または外部の場所に排気されていること
※改正健康増進法の詳細については下記のリンクをご参照ください。
健康増進法施行規則等の一部を改正する省令附則第2条第6項
この経過措置の適用を受ける場合
※図面・営業許可書の写し等は添付の必要ありません
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