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更新日:2022年8月31日
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受動喫煙防止対策をより一層強化するため、平成30年7月25日に「健康増進法の一部を改正する法律」が公布されました。望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の方が利用する施設等の区分に応じて、一定の場所を除き喫煙を禁止する内容となっており、施設等の管理について権限を有するものが講ずべき措置等について定められています。
※喫煙をする際は望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。(具体例として、子どもや患者等特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では特に喫煙を控える等)
※施設管理者は喫煙場所を定めようとする時、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。
受動喫煙による健康を損なうおそれが高い者が利用する施設である学校・病院・児童福祉施設等及び行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る)は「第一種施設」となり、2019年7月1日から敷地内禁煙となりました。受動喫煙防止のための必要な要件を満たすことで「特定屋外喫煙場所」を設置することができます。
※詳しい要件等については、厚生労働省の通知(2~6ページ)をご覧ください。
「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について(受動喫煙対策)(平成31年2月22日厚生労働省健康局長通知)(PDF:371KB)
上記以外の多数の者が利用する施設は「第二種施設」となり、原則屋内禁煙となります。屋内で喫煙する場合は、喫煙専用室などの設置が必要です。
職場(事務所)、飲食店、社会福祉施設(児童福祉施設を除く)、集会場、劇場、展示場、百貨店、金融機関、商店、宿泊施設、娯楽施設、駅、ターミナル、公共交通機関 等
施設に喫煙室がある場合は、施設の主な出入口と喫煙室の出入口に標識を掲示すること
以下の3点、全ての基準を満たすこと
※施設内が複数階に分かれている場合、壁、天井等で区画することで特定の階を喫煙室とすることができます。
※店舗や会社の責任とすることができない理由で、技術的基準をみたすことができない場合は、経過措置が設けられています。詳しい要件は厚生労働省の通知(6~8ページ)をご覧ください。
「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について(受動喫煙対策)(平成31年2月22日厚生労働省健康局長通知)(PDF:371KB)
第二種施設では、屋内または内部の場所の一部に、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準(上記喫煙室を設置する場合の要件の1~3)に適合した「喫煙専用室」や「加熱式たばこ専用喫煙室」を設置することができます。
※「喫煙専用室」とは「専ら喫煙をすることができる場所」であり、椅子等を設置することはできません。
※「加熱式たばこ専用喫煙室」では飲食等の提供ができます。
既存特定飲食提供施設(以下の要件1~3の全てを満たす飲食店)については、事業継続に影響を与えることから、経過措置として店内の全部または一部を喫煙可能とする「喫煙可能室」を設置することができます。この経過措置を受ける場合は、仙台市へ届出が必要になります。また、届出の内容に変更等が生じた場合も変更等の届出が必要です。
※既存特定飲食提供施設で、店舗全体を「喫煙可能室」とする場合の技術的基準は、上記【喫煙室を設置する場合の要件】3(2)のみとなります。
※客席面積、資本金または出資金の額がわかる資料を施設に備える必要があります。
たばこの販売許可があり喫煙を主目的とするバー・スナック等、店内で喫煙可能なたばこ販売店、公衆喫煙所は「喫煙目的施設」として、施設内で喫煙ができます。
施設の屋内全部を喫煙専用とする場所
たばこの対面販売(出張販売)をしており、施設内で喫煙場所を提供することを主な目的とした飲食店
※対面販売とは、たばこ事業法第22条第1項により許可を得た者が営業を行う場所で販売することで、
自動販売機のみによるたばこの販売は該当しません。
※ご飯や麺類などの「通常主食と認められる食事」を主として提供する飲食店は除きます。
たばこや喫煙器具を販売し、施設内で喫煙場所を提供することを目的とした施設
屋外や家庭で喫煙を行う場合は、周囲の人に煙を吸わせないよう配慮しなければなりません。
改正健康増進法の施行に関するQ&A(PDF:6,045KB)
受動喫煙防止対策 マナーからルールへ!(PDF:480KB)
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