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更新日:2024年11月1日

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せんだいクーリングシェルター(指定暑熱避難施設)

新着情報

  2024年11月1日 せんだいクーリングシェルターの令和6年度の利用可能期間は終了しました。

 

せんだいクーリングシェルターとは

  • 気候変動適応法の改正により、令和6年4月から「熱中症警戒アラート」及び「熱中症特別警戒アラート」の運用が全国的に開始されるとともに、市町村は、暑さによる健康被害を防止するため「指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)」を指定することができると定められました。
  • 熱中症を予防するためには、エアコン等の使用により涼しい環境で過ごすことやこまめな休憩や水分・塩分補給などが大切です。
  • 仙台市では、誰でも自由に涼んで休むことができるように、市内の公共施設等を「せんだいクーリングシェルター」として指定し、開放しています。

せんだいクーリングシェルター掲示ポスター  

仙台市がクーリングシェルターに指定した施設の入り口等には、上記のポスターが掲示されています。

 

利用可能期間 ※令和6年度の利用可能期間は終了しました。

  • 毎年6月1日から10月31日まで
  • 実際に利用可能な日や時間帯については、施設ごとに異なりますので、下記の施設一覧から確認のうえご利用ください。

  ※設備点検等に伴い、臨時で休館となる場合があります。

  ※各施設の利用状況やイベントの開催等により、受け入れ可能見込み人数どおりに受け入れることがで

   きない場合があります。

 

仙台市内の指定施設 

  ※掲載情報は令和6年度時点の内容です。

 

利用する際の注意事項

  • 各施設のルールを守り、他の利用者の妨げとならないようご利用ください。
  • 冷房設備の温度調節は、個別には対応できませんのでご了承ください。

  ※利用期間内であっても気温が高くない日などは、冷房が稼働していない場合もございます。

  • 飲料水などは、各自でご用意ください。

 

民間施設へのご協力のお願い

仙台市内においてクーリングシェルター開設にご協力いただける民間施設を募集しております。

ご協力いただける施設がございましたら、下記の応募要項をお確かめのうえ、応募用紙に必要事項を記入し、

危機管理局危機管理課までご送付ください。

なお、指定にあたり、別途、協定締結が必要となりますので、あらかじめご了承ください。

 

その他

宮城県では、暑いときにひと涼みできる県内施設を「みやぎの涼みどころ」として登録しています。

登録施設の場所などの詳細については、下記の宮城県のホームページをご確認ください。

宮城県ホームページ「みやぎの涼みどころ」(外部サイトへリンク)

 

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お問い合わせ

危機管理局危機管理課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎2階

電話番号:022-214-8519

ファクス:022-214-8096