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更新日:2024年7月1日
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令和6年4月1日以降に終了した不妊検査が助成対象です。
申請受付開始日は令和6年7月25日です。
不妊を心配するご夫婦の両方が不妊検査を受けた場合に、検査費用の一部を助成することにより、早期に適切な治療を開始することを促し、子どもを産み育てやすい環境をつくることを目的とします。
この事業における用語の定義です。
「不妊検査」「検査」…医師が不妊症の診断のために必要と認める検査
「検査開始日」…一連の検査の中で夫婦それぞれが初めて検査を受けた日のうち、いずれか早い方の日
「検査終了日」…夫婦それぞれが検査を受け終わった日のうち、いずれか遅い方の日
次の1~6の要件をすべて満たす方
医師が不妊症の診断のために必要と認める検査・・・上限3万円
※検査開始日から1年以内に受けた検査に限ります
※夫婦が別々の医療機関を受診した場合も対象です
※申請に必要な受診等証明書(様式第2号)の作成料が発生した場合は、助成対象にできます
※上限額を超えた分は自己負担となります
※他の地方公共団体の助成を受けている検査は、助成対象外です
「検査開始日から1年以内の日」と「検査終了日」のどちらか早い日が属する年度の末日(3月31日)まで
申請期限を待たず、検査終了日から2か月以内の申請にご協力ください。
検査開始日から1年以内に検査が終わらなかった場合でも、検査開始日から1年以内の日までに夫婦ともに検査を受けていれば、検査開始日から1年の間に受けた検査費は助成対象です。
申請期限までに添付書類が間に合わない場合でも、申請書は必ず期限までに提出してください。
やむを得ない事情で申請が間に合わない場合は、申請期限前にこども家庭保健課(電話022-214-8189)へご相談ください。
申請期限を過ぎた後の対応はいたしかねますので、ご了承ください。
申請書・必要書類を下記あてに郵送してください。郵送料は申請者の負担になります。
980-0011 仙台市青葉区上杉一丁目5番12号
仙台市こども家庭保健課
下記1~4までの書類のほか、夫婦で別世帯の場合や事実婚の場合などには必要書類が追加となります。
申請書類に不備がないか、助成要件を満たしているか等の審査を行います。
確認が必要となった場合はお電話することがありますので、申請書には繋がりやすい電話番号を記載してください。
助成要件を満たしている場合は、承認決定通知を申請者の住所地に郵送します。
承認決定通知の送付後、約1週間をめどに、ご指定の口座に助成金を振り込みます。
申請からお振り込みまではおおむね3か月程度かかります。年度末などの繁忙期に重なる場合は、さらに時間を要しますので、ご了承ください。
なお、医療費控除等で承認決定通知書が必要となる場合があります。決定通知書は大切に保管してください。
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