ホーム > 事業者向け情報 > 福祉・医療 > 福祉 > 保育施設・育児サービス > 仙台市内の認可保育施設・事業の設置者の方へ > 地域型保育事業の連携施設の設定について
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更新日:2024年4月26日
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原則2歳までの子どもを預かる地域型保育事業については,利用児童に対する保育が適正かつ確実に行われ,
保育終了後も満3歳児以上の児童に対して必要な教育または保育が継続的に提供されるよう国が定める法令に
おいて,1.保育内容の支援,2.代替保育,3.卒園後の受け皿の役割を担う「連携施設」を設定することが求め
られております。
利用児童に集団保育を体験させるための機会の設定,保育を適切に提供するために必要な相談や助言を
行うなど,保育内容に関する支援を行うこと。
地域型保育事業所において職員の病気,休暇等により保育することができない場合に,連携施設が代わりに
保育を提供すること。
地域型保育事業所を卒園する児童(満3歳児以上)が優先的に入園できる「優先的利用枠」を設定し,
連携施設において引き続き教育又は保育を提供すること。
仙台市では,連携施設を設定する際の具体的な手続きや内容等を示した
「地域型保育事業者における連携施設に関するガイドライン」(PDF:443KB)を定めています。
各地域型保育事業の連携先一覧(卒園後の受け皿)を掲載しております。
また,変更があった場合には変更情報に掲載しております。
卒園後の受け皿に関する連携施設のある地域型保育事業者の一覧 掲載ページへ
事由 |
届出様式 |
記入例 |
添付書類 |
---|---|---|---|
新たに連携施設を設定したとき |
様式1(ワード:17KB) |
記入例(小規模他)(ワード:36KB)記入例(保育ママ)(ワード:35KB) |
協定書(小規模他)(ワード:55KB)協定書(保育ママ)(ワード:45KB)覚書(ワード:17KB) |
連携内容に変更が生じたとき |
様式1(ワード:17KB) |
記入例(小規模他)(ワード:36KB)記入例(保育ママ)(ワード:35KB) |
協定書(小規模他)(ワード:55KB)協定書(保育ママ)(ワード:45KB)覚書(ワード:17KB) |
連携施設との協定を解除するとき |
様式1(ワード:17KB) |
ー |
なし |
協定書に調印したとき |
様式3(ワード:18KB) |
記入例(小規模他)(ワード:18KB)記入例(保育ママ)(ワード:18KB) |
協定書(写し)覚書(写し) |
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