ホーム > くらしの情報 > 健康と福祉 > 子育て・若者 > 子育て施策 > 各種支援・助成・給付 > 子どもの権利 > いじめ対策推進について > 「仙台市いじめの防止等に関する条例」を制定しました(平成31年4月1日施行)
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更新日:2019年3月12日
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いじめは、子どもの教育を受ける権利や、愛され、保護され、心身の健やかな成長を保障されるという子どもの持つ権利を侵害し、その人格の形成に影響を与えるのみならず、心身に重大な危険を生じさせるおそれがある決して許されない行為です。
市や学校、家庭、地域社会は、子どもの尊厳を脅かすいじめが、いつでも、どこでも、いずれの子どもにも起こり得るものであるとの共通の理解をもって、いじめの問題に真摯に向き合い、ともに連携を図りながら、将来にわたっていじめの防止等の取組を確実に推進していく必要があります。
本市は、社会全体で子どもたちをいじめから守る意識を醸成し、未来を創るかけがえのない子どもたちがいじめによって悩み、苦しむことなく、安心して学び、健やかに成長することができるまちを実現することを目指し、この条例を制定しました。
劣等感や自分を否定する気持ちを持つ児童生徒や、他の児童生徒とうまく関わりを持てない児童生徒は、いじめの当事者になりやすくなります。教育の場では、児童生徒の自己肯定感や自己有用感を高め、自分を大切にするとともに他者を思いやる心を育て、いじめの防止につなげます。
おとなから日常的に暴力や暴言を受け続けていると、子どもたちも他者を攻撃することを当然と思ってしまいます。その発現が「いじめ」となることがあるので、おとなによる暴力や暴言がいじめを誘発するおそれがある旨を示しました。おとなの行為のうち、法律で禁止されている体罰と虐待に加え、教職員による暴言や威圧的な指導など不適切な指導の禁止を明示しました。また、保護者等に対して、虐待には当たらない言動であっても子どもの心身を傷つける場合があることに配慮する旨を盛り込みました。
いじめは学校の中だけで起きるわけではありません。放課後、仲間内の遊びの際など地域社会の中でも発生しています。学校外のいじめの防止や早期発見には、特に地域の方々の見守り、気づきが重要です。地域と保護者が協力して、地域ぐるみで子どもたちを守る意識を醸成します。
また、地域における活動や行事に積極的に参加し、役割を担うことで、子どもたちに地域社会の一員としての自覚を促すとともに、自己肯定感や自己有用感を高めることにつなげ、いじめを行わない心を育んでいきます。
いじめを行った児童生徒に対して指導を行う際には、いじめを行うに至った背景を丁寧に探った上で、その児童生徒が他者からのいじめを受けていたり、おとなからの虐待や体罰を受けているなど、自分の心身を守るためにいじめを行わざるを得ない状態に追い込まれていた場合には、その状態を解消する対策を講じて、いじめを繰り返さないよう対応します。
市や教育委員会、学校が実施するいじめ防止等対策は、子どもたちを取り巻く環境の変化に合わせ、不断の見直しを図っていかなければなりません。このため、有識者で構成する組織を設置し、市などが実施するいじめ防止等対策を定期的に検証し、必要な改善策を提示していただき、その結果を市長から公表することとします。また、市などのいじめ防止等対策の実施状況は、市議会に報告します。
条例の概要はこちらをご覧ください。(別ウィンドウが開きます)(PDF:457KB)
「仙台市いじめの防止等に関する条例」本文はこちらをご覧ください。(別ウィンドウが開きます)(PDF:289KB)
「(仮称)仙台市いじめの防止等に関する条例骨子案」について、市民の皆さまから意見を募集しました。
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