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更新日:2023年1月31日
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本市発注工事において工事請負契約書第25条第5項(単品スライド)、第6項(インフレスライド)条項に基づき賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更を行う際の運用を掲載しております。
工事請負契約書第25条第5項に基づき、特定の主要な工事材料の価格が著しく変動したことにより請負代金額の変更を請求できる措置についての運用は次のとおりです(請求するためには、請求時点で残工期が2か月以上あることが必要です)。
受注者は、単品スライドによる増額変更を請求する場合、「1)令和4年9月からの運用」と「2)平成26年2月からの運用」から選択することができます。
発注者から減額変更を請求された場合に異議がある際も「1)令和4年9月からの運用」が適用できます。
工事請負契約書第25条第5項の運用について(PDF:87KB)
運用マニュアルは国土交通省の運用マニュアルを準用しますが、本市と国土交通省の工事請負契約書の条項が異なりますのでご注意ください。
工事請負契約書第25条第5項の運用について【簡素化】(PDF:77KB)
工事請負契約書第25条第6項に基づき、急激なインフレーション又はデフレーションが生じたことにより請負代金額の変更を請求する場合の運用は次のとおりです(請求するためには、残工期が基準日から2か月以上あることが必要です)。
工事請負契約書第25条第6項の運用について(PDF:73KB)
工事請負契約書第25条第6項(インフレ条項)運用マニュアル(PDF:191KB)
※これまでの「東日本大震災に伴う賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項の運用について」、「東日本大震災に伴う賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項(インフレ条項)運用マニュアル(暫定版)」を廃止しますが、運用に変更はありません。
※運用及び運用マニュアルの表記を一部修正し、賃金水準の変動だけでなく、物価水準の変動によっても適用対象とできることを明確化しました。(令和5年1月31日)
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