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更新日:2024年6月25日
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令和2年5月25日以降、出生や国外からの転入によって新たにマイナンバー(個人番号)が付番された方へ、12桁のマイナンバーをお知らせするために個人番号通知書が送付されます。
個人番号通知書は、住民票に登録されてから2~3週間程度で、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から住民票の住所地へ郵送されます。
転送不要の簡易書留郵便にてご自宅へ郵送されますので、お受け取りをお願い致します。
郵便局に転送届を出している場合や、一定期間お受け取りにならない場合は、郵便局からお住まいの区役所・総合支所へ返送されます。
その場合は、区役所・総合支所の窓口でお受け取りが必要となります。
※個人番号通知書が区役所・総合支所へ返送された場合は、3カ月程度保管したあと廃棄処理を行います。
※個人番号通知書は再発行することが出来ませんので、ご注意ください。
平成27年11月中旬頃から、住民登録がされている全ての方へマイナンバー(個人番号)をお知らせするために通知カードが送付されました。
なお、令和2年5月25日から通知カードの新規発行は廃止となりました。
今後、通知カードに関する以下のお手続きはできません。
なお、現在お手持ちの通知カードは、住所や氏名等の記載内容が住民票の情報と一致している場合のみ、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
令和2年5月25日以降に、マイナンバーを証明する書類として使用できるものは以下のとおりです。
マイナンバーカードは、マイナンバーの提示と本人確認が同時に行えるほか、コンビニエンスストアのマルチコピー機で住民票の写し等の証明書を交付できます。
マイナンバーカードをまだお持ちでない方は、この機会にマイナンバーカードの取得をご検討ください。
マイナンバカードの申請方法についてはこちらのページをご覧ください。
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