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更新日:2024年8月9日

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印鑑登録について

印鑑登録をされた方には、「印鑑登録証」をお渡しします。区役所等の窓口では、印鑑登録証のご提示がなければ印鑑登録証明書を発行できませんのでご注意ください。

※本人申請に限り、有効な利用者証明用電子証明書が格納されたマイナンバーカード(暗証番号の入力が必要で
 す)でも申請ができます。(地方公共団体情報システム機構のサーバが混雑している場合は、コンビニ交付を
 ご案内する場合があります。)
※顔認証マイナンバーカードでは、コンビニ交付サービス及び窓口で印鑑登録証明書の請求はできません。

印鑑登録の手続きの流れについては、下記のフローチャートをご確認ください。

印鑑登録証  印鑑登録手続きフローチャート印鑑登録手続きフローチャート(PDF:272KB)

目次

印鑑登録の申請窓口

印鑑登録の手続きの流れ

印鑑登録できる方

登録できない印鑑

こんなときは

旧姓での印影による印鑑登録について

印鑑登録証明書の交付請求について

「印鑑登録証」と記載されている「せんだい市民カード」は捨てずに保管してください

印鑑登録の申請窓口

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時まで(土日の受付は行っていません)

印鑑登録の手続きの流れ

登録までに日数がかかる場合(文書による本人確認をする場合)

顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合や、代理人による申請の場合は、登録までに日数がかかります。

即日で登録する場合に必要なもの等は、こちらをご確認ください。

手続きの流れ

  1. 初回の来庁は申請のみとなります。登録申請受付後、仙台市から登録する本人宛てに照会文書を郵送し(転送不要郵便)、本人確認をさせていただきます。
  2. 届いた文書(回答書)に記入の上、窓口へお越しいただき、印鑑登録が完了します。
初回の来庁の際に必要なもの
来庁者 申請に必要なもの
本人
  • 登録する印鑑
代理人
  • 登録する印鑑
  • 委任状(登録する印鑑を押したもの)

委任状の様式(PDF:48KB)

記載例(PDF:343KB)

 

二度目の来庁の際に必要なもの
来庁者 申請に必要なもの
本人
  • 登録する印鑑
  • 郵送で届いた回答書(登録する本人が自筆したもの)
  • 本人確認書類(原本)(健康保険証・年金手帳など写真無しのものでも可)
代理人
  • 登録する印鑑
  • 郵送で届いた回答書(登録する本人が自筆で記入・押印したもの。委任状欄も自筆で記入・押印が必要)
  • 印鑑登録する本人の本人確認書類(原本)(健康保険証・年金手帳など写真無しのものでも可)
  • 代理人の本人確認書類(原本)(健康保険証・年金手帳など写真無しのものでも可)

即日で登録できる場合

本人が窓口に来庁し、以下の書類をお持ちの場合は即日で登録が完了します。お持ちでない場合には、文書による本人確認を行います。

※代理人の申請の場合は、即日での登録はできません。

即日で印鑑登録をする場合に必要なもの
手続き方法 申請に必要なもの
顔写真付きの本人確認書類により本人確認をする場合
  • 登録する印鑑
  • 官公署発行で顔写真付きの本人確認書類(原本)(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カード等)

仙台市で既に印鑑登録をしている方が保証人になる場合

  • 登録する印鑑
  • 印鑑登録の申請書の保証書欄に仙台市で既に印鑑登録をしている方の登録印の押印のほか、住所・氏名・生年月日・印鑑登録証の登録番号を記入したもの

印鑑登録できる方

仙台市に住民票のある方(15歳未満の方や、意思能力を有しない方は登録できません)

登録できない印鑑

  • 印影の大きさが8mmの正方形より小さいもの、または25mmの正方形より大きいもの
  • 住民票の氏名(外国人の方で「通称」登録している場合は「通称」も含む)と違う氏名のもの
  • 縁が著しく欠けているもの
  • 氏名以外のもの(ふりがな、職業、雅号、芸名、竜紋、唐草模様、二重丸、イラスト等)が刻印されているもの(ただし、氏名に「之印」「之章」等の付加であれば登録が可能)
  • 文字が白く抜けるもの(逆さ彫り)
  • 既に他の方が仙台市で印鑑登録している印鑑
  • ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの(スタンプ型印鑑など)
  • 印影を鮮明に表しにくいもの

こんなときは

  • 印鑑をなくしたために印鑑登録を廃止する場合は、印鑑登録証を返納してください。
  • 印鑑登録証をなくしたために印鑑登録を廃止する場合は、登録した印鑑が必要です。
  • 印鑑と印鑑登録証のどちらもなくしたために印鑑登録を廃止する場合は、お持ちいただくものはありません。
  • 印鑑と印鑑登録証のどちらもあるが廃止する場合は、印鑑と印鑑登録証のいずれも必要です。
  • 代理人が廃止の手続きをするときは、委任状が必要です。
  • 登録印を替えたいときは、印鑑登録の廃止届をし、新たに登録手続きをしてください。
  • 市外へ転出をした場合は、印鑑登録を廃止します。届出は不要です。
  • 氏名に変更があった際、登録している印影と新しい氏名が異なる場合は、印鑑登録を廃止します。再登録を希望される場合は、新たに登録手続きをしてください。

旧姓での印影による印鑑登録について

申出により住民票に旧姓(旧氏)を併記した方については、旧姓での印影による印鑑登録が可能となります。

旧姓併記に関するお手続きについてはこちらをご覧ください。

印鑑登録証明書の交付申請について

印鑑登録をされている方が印鑑登録証明書を請求される場合には、証明書の交付申請のページをご確認ください。

「印鑑登録証」と記載されている「せんだい市民カード」は捨てずに保管してください

「せんだい市民カード(印鑑登録証)」をお持ちの方が住民票等を取得できる自動交付機は、令和元年12月27日をもって稼働を終了しましたが、引き続き、区役所等の窓口で印鑑登録証明書を取得する際に必要となりますので、捨てずに保管してください。※なお、せんだい市民カードはコンビニ交付サービスには利用できません。

印鑑登録証と記載のあるせんだい市民カード見本

関連リンク

お問い合わせ先

各区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課

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