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更新日:2026年8月17日
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駐車場に関するご相談や事前協議で来庁される際は、円滑な対応のために、事前に電話での予約をお願いします。
問い合わせ:都市整備局交通政策課 (電話)022-214-8303
駐車場法では、一定規模以上の路外駐車場について、安全で円滑な利用を確保するため、設置及び管理に関する届出を義務付けています。
制度の概要や届出手続きについては、以下の資料をご覧ください。
時間貸し駐車場(日貸し、半日貸しを含む)や、建築物に附属する有料駐車場、区画を固定しない月極駐車場などのうち、駐車マスの合計面積が500平方メートル以上となる駐車場は、路外駐車場の届出が必要です。
次のフローチャートにより、必要な届出を確認できます。

※特定路外駐車場に該当する場合は、「特定路外駐車場の場合」もご覧ください。
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行為 |
書類(詳細は手引きを参照) |
備考 |
|---|---|---|
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路外駐車場を設置・変更するとき |
・添付図面等 |
工事の着手前に届出 代表者名の変更のみの場合、変更届は不要 |
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路外駐車場の管理規程を定めたとき |
・管理規程 |
供用開始後10日以内に届出 |
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路外駐車場の管理規程を変更するとき |
・管理規程 |
供用開始後10日以内に届出 代表者名の変更のみの場合、変更届は不要 |
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路外駐車場を休止・廃止・再開するとき |
休止・廃止・再開後10日以内に届出 |
届出は電子ファイルによる提出でお受けしています。
届出先メールアドレス tos009510@city.sendai.jp
電子データでの対応が難しい場合は、ご相談ください。
路外駐車場のうち一定の要件に該当する駐車場は、「特定路外駐車場」として、路外駐車場の届出に加え、バリアフリー関連の届出(「仙台市ひとにやさしいまちづくり条例」と「高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」)が必要となります。
特定路外駐車場に該当する場合は、路外駐車場の届出に加えて、以下の書類を提出してください。
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行為 |
書類(詳細は手引きを参照) |
備考 |
|---|---|---|
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特定路外駐車場を設置・変更するとき |
【仙台市ひとにやさしいまちづくり条例】 |
工事に着手する30日前までに届出 |
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【バリアフリー法】 |
路外駐車場の届出と同時に届出 | |
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特定路外駐車場の工事が完了したとき |
【仙台市ひとにやさしいまちづくり条例】 |
工事が完了した日から4日以内に届出 |
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