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更新日:2024年12月18日

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駐車施設の附置義務について

仙台市では、駐車需要への対応や、違法路上駐車の防止を図るため、「建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例」(駐車場附置義務条例)を制定しています。
条例では、商業地域等において一定規模以上の建築等を行う事業者に対して、建築物又は建築物の敷地内への駐車施設の附置と、本市への届出を義務付けています。

制度の内容は、パンフレット(PDF:1,235KB)(概要)又は手引き(PDF:1,715KB)(詳細)をご覧ください。

手続きの電子化について

令和6年12月16日以降、条例に基づく届出は電子ファイル(PDF)でお受けいたします(特例申請を除く)。

電子データでの対応が難しい場合は、ご相談ください。

 

窓口での相談について

事前予約制を導入します。

 

条例の適用区域と対象建築物

条例の適用区域

条例が適用される区域は、「駐車場整備地区等」「他の商業地域」「近隣商業地域」の3種類に分けられます(どれにも該当しない地点は、条例の適用外です)。

地点ごとの適用区域区分については、「仙台市都市計画情報インターネット提供サービス」にて確認することができます。次のページをご確認ください。

仙台市都市計画情報インターネット提供サービス(外部サイトへリンク)

 ※地図を表示後、「表示切替」にて「駐車場附置義務条例」を選択してください。

条例の対象建築物

条例が適用される3種類の区域ごとに、対象建築物の床面積の要件が設定されています。以下に示す規模要件を下回る建築物については、条例の対象となりません。

駐車場附置義務条例対象判断フロー図

駐車場附置義務条例対象判断フロー図(PDF:428KB)

駐車場整備地区等

一般車用駐車施設
建築物の用途 対象建築物
全てが特定用途(※1)である建築物 床面積の合計が2,000平方メートルを超える建築物
全てが非特定用途(※2)である建築物 床面積の合計が3,000平方メートルを超える建築物
特定用途部分と非特定用途部分の複合する建築物 特定用途部分の床面積と、非特定用途部分の床面積に3分の2を乗じて得た面積との合計が2,000平方メートルを超える建築物

※1 特定用途とは、自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途として政令により定める用途で、百貨店その他店舗、事務所、劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフエー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、病院、卸売市場、倉庫、工場のことをいいます。

※2 非特定用途とは、特定用途以外の用途のことをいいます。 (例)住宅、大学・専門学校等

荷さばき車用駐車施設
建築物の用途 対象建築物
全てが飲食店又は百貨店その他の店舗である建築物 床面積の合計が4,500平方メートルを超える建築物
全てが上記の用途を除いた特定用途である建築物 床面積の合計が9,500平方メートルを超える建築物

飲食店又は百貨店その他の店舗の部分とそれらを除いた特定用途の部分の複合する建築物

飲食店又は百貨店その他の店舗の部分の床面積と、除いた特定用途の部分の床面積に95分の45を乗じて得た面積との合計が4,500平方メートルを超える建築物

他の商業地域

一般車用駐車施設
建築物の用途 対象建築物
全てが特定用途である建築物 床面積の合計が1,500平方メートルを超える建築物
全てが非特定用途である建築物 床面積の合計が2,000平方メートルを超える建築物
特定用途部分と非特定用途部分の複合する建築物 特定用途部分の床面積と、非特定用途部分の床面積に4分の3を乗じて得た面積との合計が1,500平方メートルを超える建築物

近隣商業地域等

一般車用駐車施設

建築物の用途 対象建築物
特定用途部分を有する建築物

特定用途部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超える建築物

 

附置を義務付ける駐車施設

床面積当たり義務付け台数の算定基準

駐車場整備地区等

一般車用駐車施設
建築物の用途 算定基準
百貨店その他の店舗・事務所 350平方メートルごとに1台
上記を除く特定用途 550平方メートルごとに1台
非特定用途 900平方メートルごとに1台

※一般車の台数算定の際、少数点以下については切り上げとなります。

荷さばき車用駐車施設
建築物の用途 算定基準
飲食店・百貨店その他の店舗 4,500平方メートルごとに1台
上記を除く特定用途

9,500平方メートルごとに1台

※荷さばき車の台数算定の際、小数点以下については切り下げとなります。

他の商業地域

一般車用駐車施設
建築物の用途 算定基準
百貨店その他の店舗・事務所 200平方メートルごとに1台
上記を除く特定用途 250平方メートルごとに1台
非特定用途 450平方メートルごとに1台

近隣商業地域等

一般車用駐車施設
建築物の用途 算定基準
特定用途 250平方メートルごとに1台

駐車マスの規模

一般車用駐車施設

  • 幅2.3メートル以上、奥行き5メートル以上
  • 少なくとも1台分については、車いす利用者のために、幅3.5メートル以上、奥行き6メートル以上としなければなりません。

 機械式駐車場を設ける場合の留意事項(車いす利用者への配慮)

 特殊の装置を用いる駐車施設(機械式駐車場)を設ける場合の留意事項(PDF:313KB)

荷さばき車用駐車施設

  • 幅3メートル以上、奥行き7.7メートル以上、はり下高さ3メートル以上

 

駐車施設の附置に関する届け出

建築物を新築・増築等する場合の届出

条例の対象となる建築物を新築・増築等しようとする事業者は、建築確認後に、駐車施設附置(変更)届出書を電子データで仙台市交通政策課へ提出してください。届出事項を変更する場合も同様です。届出においては、チェックシートのほか、パンフレット(PDF:1,235KB)に記載の添付資料もご提出ください。

駐車施設附置(変更)届出書(第1号様式)(エクセル:54KB)

チェックシート(エクセル:59KB)

既存の建築物に条例改正後の基準の適用を受ける場合の届出

既存の建築物(令和2年4月1日の条例改正前の基準により、駐車施設を附置した建築物)について、条例改正後の基準の適用を受けようとする事業者は、既存駐車施設特例届出書を電子データで仙台市交通政策課へ提出してください。届出においては、チェックシートのほか、パンフレット(PDF:1,235KB)に記載の添付資料もご提出ください。

なお、既存の建築物について、公共交通利用促進措置による特例制度を適用することもできます。その場合は、この届出の前に認定を受けてください。

既存駐車施設特例届出書(第11号様式)(エクセル:43KB)

チェックシート(エクセル:59KB)

附置義務駐車施設算定表

義務付け台数の算定においては、以下の算定表をご活用ください。なお、算定表は届出書の添付書類となります。

附置義務駐車施設算定表(第13号様式)(エクセル:60KB)

 

条例・施行規則・パンフレット他

建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例(PDF:196KB)

建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例施行規則(PDF:219KB)

駐車場附置義務条例パンフレット(PDF:1,235KB)

駐車場附置義務条例の手引き(PDF:1,715KB)

駐車場附置義務条例よくある質問(PDF:427KB)

 

駐車施設の附置に関する特例

建築物の敷地以外に駐車施設を附置する場合の特例制度

条例に基づき附置する駐車施設は、建築物又は建築物の敷地内に確保することを原則としていますが、条例施行規則に定められた要件に該当する場合は、市長の認定を受けることにより敷地以外(隔地)に附置することが認められています。詳細については、パンフレット(PDF:1,235KB)又は手引き(PDF:1,715KB)にてご確認ください。

認定の手続き

認定を申請しようとする事業者は、隔地特例認定申請等を紙文書で仙台市交通政策課へ2部提出し、建築確認の前に市長の認定を受けてください。認定事項を変更する場合も同様です。届出においては、チェックシートのほか、パンフレット(PDF:1,235KB)に記載の添付資料もご提出ください。

なお、申請書が提出されてから認定までに30日程度の期間を要します。

隔地特例認定申請書(第2号様式)(エクセル:45KB)

チェックシート(エクセル:59KB)

※エクセルファイル内の「隔地特例申請時チェックシート」をご活用ください。

公共交通利用促進措置による義務付け台数の特例低減制度

駐車場整備地区等において、公共交通の利用促進に資する措置(公共交通利用促進措置)を実施する場合、市長の認定を受けることにより、実施する内容に応じて、一般車駐車施設の義務付け台数を低減することができます。詳細については、パンフレット(PDF:1,235KB)又は手引き(PDF:1,715KB)にてご確認ください。

認定等の手続き

認定を申請する場合

認定を申請しようとする事業者は、公共交通利用促進措置特例認定申請書に、公共交通利用促進措置計画書及び公共交通利用促進措置の内容の詳細を示す資料を添えて、紙文書で仙台市交通政策課へ2部提出し、建築確認の前に市長の認定を受けてください。認定事項を変更する場合も同様です。

なお、申請書が提出されてから認定までに30日程度の期間を要します。

公共交通利用促進措置特例認定申請書(第5号様式)(ワード:25KB)

公共交通利用促進措置計画書(第6号様式)(ワード:25KB)

公共交通利用促進措置を取りやめる場合

認定を受けた公共交通利用促進措置を取りやめようとする事業者は、公共交通利用促進措置廃止届出書を電子データで仙台市交通政策課へ提出してください。

公共交通利用促進措置廃止届出書(第9号様式)(ワード:23KB)

公共交通利用促進措置の実施状況報告

特例制度の認定を受けた事業者は、年に一度、公共交通利用促進措置の実施状況に係る報告書を提出しなければなりません。添付資料は、パンフレット(PDF:1,235KB)にてご確認ください。

公共交通利用促進措置報告書(第10号様式)(ワード:27KB)

留意事項

以下の場合は、認定を取り消すことがあります。

  • 公共交通利用促進措置の全部又は一部を実施しない場合
  • 実施状況報告を行わない、又は虚偽の報告を行った場合

公共交通利用促進措置を取りやめた場合や認定を取り消された場合は、低減を受ける前の義務付け台数分の駐車施設を確保しなければなりません。

 

その他

駐車施設の附置を規定する他法令等との関連性

店舗や集合住宅では、駐車場附置義務条例以外にも適用される法令等があり、それぞれの法令等に基づいて算定した台数のうち最も多い台数を確保する必要があります。

大規模小売店舗立地法

小売業の床面積が1,000平方メートルを超える店舗が対象となります。詳しくは次のページをご確認ください。

大規模小売店舗立地法に基づく届出

大規模小売店舗立地法に関するお問い合わせ先

仙台市経済局産業政策部商業・人材支援課 022-214-1001

仙台市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(中高層条例)

供給戸数が10戸以上の集合住宅が対象となります。詳しくは次のページをご確認ください。

中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例

中高層条例に関するお問い合わせ先

仙台市都市整備局建築宅地部建築指導課 022-214-8348

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お問い合わせ

都市整備局交通政策課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎9階

電話番号:022-214-8303

ファクス:022-211-0017