ホーム > 事業者向け情報 > 建築・都市開発・災害対策 > 建築・住宅・景観 > 建築行政 > 構造関係等(建築審査課のページ) > 構造計算適合性判定の手続の変更等について
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更新日:2023年9月28日
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平成27年6月1日施行の「建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)」により、構造計算適合性判定の手続きが変更されます。
変更の概要を以下のとおりお知らせいたします。
従来、構造計算適合性判定については、建築主事等から判定機関に依頼する形で実施されていました。
法改正後は、建築主が判定機関や申請時期を選択した上で、構造計算適合性判定を直接判定機関に申請することとなります。
この変更により、建築主が建築主事等への確認申請と判定機関への構造計算適合性判定の申請を別々に行うこととなりますので、判定機関から適合判定通知書が交付されましたら、判定通知書又はその写しを期日までに建築主事等に提出してください。
従来、既存不適格建築物への増改築を行う場合には構造計算適合性判定は不要とされていましたが、法改正後は、施行令第9条の2に規定する特定増改築構造計算基準に該当する場合には、判定機関の構造計算適合性判定を受けていただく必要があります。
建築基準法第6条の3第1項ただし書の規定により、建築物の計画が政令で定める特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準(許容応力度等計算(ルート2)によるもの)に適合するかどうかを「構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事」(以下「ルート2主事」)が審査をする場合には、構造計算適合性判定が不要になる特例制度が設けられていますが、仙台市ではルート2主事による審査業務は実施しておりませんので、仙台市に確認申請を提出する場合は、ご不便をおかけしますが、判定機関の構造計算適合判定を受けていただけますようお願いします。
「建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)」の概要(外部サイトへリンク)
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