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更新日:2023年9月28日
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※ 法:建築基準法 令:建築基準法施行令 規則:建築基準法施行規則
用途変更(法第87条)を行うにあたっては、用途変更後の新しい建物用途においても、変更前の構造計算の範囲内で安全性が担保される計画とする必要があります。(参考:「建築基準法質疑応答集」第一法規)
上記の安全性を確認する方法として、例えば、変更後の建物用途の積載荷重が変更前の積載荷重の範囲内に収まるかどうかを確認する方法があります。この場合、検討対象の積載荷重の種類(床用・柱はり用・地震用)によって、増加重量(単位重量換算)に荷重の偏りや衝撃を考慮した係数を適宜割り増す等して、妥当性のある検討を行う必要があることに留意してください。(参考:「建築物荷重指針」日本建築学会)
仙台市に確認申請を提出される場合で、変更後の内容が従前の構造計算の範囲外となる計画の場合は、その変更を考慮しても構造耐力関係規定に適合することが証明できる根拠資料の添付をお願いしています。「変更後の内容が従前の構造計算の範囲外となる計画」とは、例えば、新しい建物用途により積載荷重が増える等荷重条件が変わる場合や、一部耐震壁を撤去する等構造部材の配置が変わる場合などが該当します。
なお、既存の建築物が検査済証を取得していない場合や、確認申請手続きが不要な工事を行っているような場合は、原則として、事前に既存建築物の法適合性を確認する必要がありますので、留意してください。
仙台市では、「一戸建ての住宅(用途番号:08010)」と全く同じ仕様で建築し、「住宅展示場」として使用する場合、法上の建物用途は「展示場(用途番号:08560)」と判断します。
そのため、型式適合認定等(型式適合認定及び型式部材製造者認証)の用途が「一戸建ての住宅」に限定されている建築物を「住宅展示場」として建築する場合は、当該認定は無効となり、改めて構造図や構造計算書を確認申請に添付して審査を受ける必要があることに留意してください。
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