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更新日:2024年3月25日

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仙台市マンション再生検討促進事業

建築後相当の期間が経過したマンションにおいては、将来を見据え「長寿命化を図る改修」や「建替え等」について考え、日頃からの適正な維持・管理の取組みが重要となります。
仙台市では、その将来を見据えた管理組合による再生の取組みを支援します。

仙台市分譲マンション再生検討促進補助金

令和6年4月より開始します。
制度概要は以下のとおりです。

補助申請の要件

市内に存するマンションの管理組合で、かつ次の要件を満たすもの。

  1. 新築された日から30年以上を経過したマンションであること
  2. 当該補助事業を活用することについて、総会決議又は理事会の承認を得ていること
  3. 建替え又は敷地売却等の決議が為されていないこと
  4. 過去に当該補助金の交付を受けていないこと(ただし、通算3年まではこの限りでない。)
  5. 暴力団等と関係を有していないこと

補助対象経費

補助対象となる経費は、外部委託に係る経費で次に掲げるもの。

  1. マンションの老朽度判定に要する経費
  2. 区分所有者等の意向調査に要する経費
  3. 再生手法※1の比較検討に要する経費
  4. 再生計画※2の作成に要する経費
  5. 管理組合における検討組織の運営支援に要する経費
  6. 不動産鑑定に要する経費

※1 再生手法とは、改修による長寿命化や建替え又は敷地売却等の手法をいいます。
※2 再生計画とは、長期修繕計画作成標準様式に準拠し、長期修繕計画作成ガイドライン※3に沿った長期修繕計画で、かつ災害や建替え等に備え修繕積立金とは別に「特別修繕積立金」を積立てるもの、又は建替えや敷地売却等の事業計画をいいます。
※3 長期修繕計画作成ガイドラインに沿わない場合は、劣化診断の結果及び劣化診断理由を付したものに限る。

補助金額

補助対象経費(消費税及び地方交付税に相当する額を除く。)の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数切捨て)
※ただし、30万円を超える場合は、30万円

申請の流れ

手続きの流れ

注意事項

  • 補助金の交付申請にあたっては、事前協議が必要です。
  • 先着受付順となりますので、予算に達し次第、年度途中であっても申請の受付を終了する場合があります。
  • 外部委託の契約締結をもって事業着手となります。そのため、補助金の交付決定前に着手した事業経費については、補助対象外となります。
  • 補助金の申請は1年度につき1回まで申請することができます。(限度:通算3年度まで)
  • 交付決定を受けた補助事業の内容に変更が生じる場合は、変更の手続きが必要になります。

仙台市分譲マンション再生検討促進補助金交付要綱

各種様式

添付書類一覧

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お問い合わせ

都市整備局住宅政策課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎9階

電話番号:022-214-8306

ファクス:022-268-2963