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更新日:2024年4月19日
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令和6年度の事業受付を開始しました。
管理計画認定制度の運用開始に併せて、認定取得に取り組むにあたって活用しやすくなるよう、相談内容の見直しを行いました。
管理計画認定基準と相談項目との関連については、コチラの「相談項目認定基準対応表」(PDF:731KB)をご確認ください。
組合運営の改善やマンションの維持向上を目指す分譲マンション管理組合を支援するため、組合等の会合に、仙台市が相談員を派遣して適切な助言や情報提供等を行います。
派遣には条件がありますので、初回の申込みの前に下記お問い合わせ先あてにご確認ください。
申込みができるのは、分譲マンションの管理組合です。
ただし、次のア又はイに該当する場合にあっては、2名以上の区分所有者により申込みを行うことができます。
ア 分譲マンションの管理組合が存在しないとき
イ 分譲マンションの管理組合の総会等が直近2年以内に開催されていないとき
相談場所については、申込者側で準備していただきます。以下に例を示します。
なお、1回の相談時間は2時間を目安とします。
管理組合の状況 | 派遣される相談場所の例 | |
---|---|---|
1 | 定期的に総会が開催され、管理組合が適切に運営されている場合 | 管理組合の総会、理事会その他の管理組合が開催する会合 |
2 | 総会等が定期的に開催されないこと等により管理組合が適正に運営されていることは認めがたい場合 | 管理組合の運営の適正化を目的として管理組合の役員を含む複数の区分所有者が開催する会合 |
3 | 管理組合がない場合 | 管理組合の結成を目的として複数の区分所有者が開催する会合 |
分譲マンションにおける管理等の状況 |
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管理組合がない。 |
直近2年以内に開催された管理組合総会において議事録を作成していない。 |
管理組合の組合員名簿がない。 |
直近2年以内に、管理組合の総会または理事会を開催していない。 |
管理規約がない、または一度も管理規約を改正したことがない。 |
管理費または修繕積立金を徴収していない。 |
修繕積立金の直近の徴収月額が「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」に示された目安下限値よりも低額である。 |
管理費及び修繕積立金の区分経理がされていない。 |
管理委託契約の契約書がない。(管理業務を委託している場合) |
大規模修繕を実施していない。(築年数20年以上) |
長期修繕計画がない。 |
派遣を希望する項目 |
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修繕積立金を増額したい。 |
管理規約を改正したい。 |
大規模修繕工事を実施したい。 |
長期修繕計画の見直しをしたい。 |
管理費または修繕積立金の滞納に関する相談をしたい。 |
名簿等の作成に関する相談をしたい。 |
その他(経理書類の作成又は保守点検)の相談をしたい。 |
相談回数は、管理状況や相談内容によって異なります。詳しくは下記のチェックリストをご覧いただくか、お問い合わせ先あてにご確認ください。
なお、詳細な調査・見積り・設計等の実務は、本派遣事業の対象とはなりません。
※旧耐震基準の分譲マンションの耐震化相談については、「仙台市分譲マンション耐震化相談員派遣事業」をご利用ください。
※防災マニュアル作成の相談については、「仙台市マンション防災マニュアル作成支援専門家派遣事業」をご利用ください。
全額を仙台市が負担します。
相談員は下記団体から派遣されます。
申込みをされる前には住宅政策課との事前打合せが必要となります。
下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
管理相談員派遣項目・派遣限度回数チェックリスト(PDF:192KB)
管理相談員派遣項目・派遣限度回数チェックリスト(記載例)(PDF:242KB)
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