ホーム > 事業者向け情報 > 経済・産業 > 条例・戦略・法令(大規模小売店舗立地法・工場立地法)等 > 工場立地法に基づく届出のご案内
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更新日:2022年4月8日
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工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、一定規模以上の工場(特定工場と呼びます)の生産施設や緑地等の面積率の基準(準則と呼びます)を公表し、工場の新設・増設の際にはこの基準に基づいた生産施設や緑地等を設置し届け出ることを義務付けています。
工場立地法に基づく届出に関することや緑地面積率に関することなどでご不明な点がございましたら、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
工場立地法の対象となる特定工場の業種、規模は次のようになっています。
生産施設面積の敷地面積に対する割合が、業種によってそれぞれ30%から65%以下と決められています。これを超える生産施設の増設はできません。
詳細は工場立地に関する準則をご覧ください。
緑地面積の敷地面積に対する割合を20%以上(ただし、「仙台市工場立地法に基づく準則を定める条例」の適用区域においては、14%以上)とすることと定められています。
詳細は工場立地に関する準則をご覧ください。
環境施設面積(噴水、屋外運動場、広場などの施設と緑地面積を合わせた面積)の敷地面積に対する割合を25%以上(ただし、「仙台市工場立地法に基づく準則を定める条例」の適用区域のうち、準工業地域は15%以上、工業地域・工業専用地域は14%以上)、うち15%以上は敷地の周辺部に配置することと定められています。
詳細は工場立地に関する準則をご覧ください。
※1 昭和49年6月29日以前から立地している工場は生産施設面積率、緑地面積率、及び環境施設面積率について特例措置があります。
仙台市内における特定工場の緑地面積率等の緩和適用区域を拡大し、緑地面積率を14%以上、環境施設面積率を準工業地域は15%以上、工業地域・工業専用地域は14%以上に緩和しています。
詳しくは以下のページをご覧ください。
以下の場合、仙台市長あてに正本1部を提出期限までに提出してください。
届出様式は本ホームページ下段「届出様式」よりダウンロードしてお使いください。
届出種類 | 内容 | 届出様式 | 提出期限 |
---|---|---|---|
新設の届出 【法第6条第1項】 |
特定工場を新設する場合 敷地面積又は建築面積の増加により特定工場となる場合 既存施設の用途変更により特定工場となる場合 |
様式第1 | 着工の90日前 |
新設の届出 【法第6条第1項】 |
期間短縮の申請を併せて提出する場合 | 様式B | 着工の90日前 |
変更の届出 【法第8条第1項、法第7条第1項、一部改正法附則第3条第1項】 |
敷地面積が増加又は減少する場合 生産施設面積が増加する場合 緑地面積又は環境施設面積が減少する場合 |
様式第1 | 着工の90日前 |
変更の届出 【法第8条第1項、法第7条第1項、一部改正法附則第3条第1項】 |
期間短縮の申請を併せて提出する場合 | 様式B | 着工の90日前 |
氏名等の変更の届出 【法第12条第1項】 |
氏名(名称)又は住所(所在地)を変更する場合 | 様式第3 | 速やかに |
承継の届出 【法第13条第3項】 |
特定工場の譲受け、借受け、相続、合併又は分割により地位を承継した場合 | 様式第4 | 速やかに |
廃止の届出 | 廃業又は特定工場でなくなった場合 | 参考様式 | 速やかに |
委任状 | 法人にあっては、原則として代表者が届出をする必要がありますが、代表者から届出についての一切の権限を委任する旨の委任状を添付いただければ、代理人による届出も可能です。 | 参考様式 |
届出が準則に不適合の場合等
勧告を受けた者がその勧告に従わない場合等
所定の届出をしない場合、虚偽の届出をした場合及び変更命令に違反した場合等(懲役、罰金又は過料)
※令和4年4月より、届出書への押印は廃止となりました。
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