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更新日:2022年4月13日
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大規模小売店舗立地法とは?/設置者の皆さまへ/仙台市の運用/市民の皆さまへ/届出情報/関係法令等
大規模小売店舗立地法では、大規模小売店舗の設置者は、指針を踏まえて周辺の生活環境の保持に配慮するものとされていますが、それと同時に、仙台市の地域特性や実情を踏まえた配慮を行っていただく必要があります。
仙台市内で大規模小売店舗を設置・運営するにあたり、市の地域特性や実情を踏まえたより適切な配慮を行っていただくため、また関係する市の条例・規則・要綱等との整合を図るため、仙台市では、「仙台市大規模小売店舗立地法運用の基準」を定め、出店者に配慮を求める基準として指針とあわせて用いるものとします。
項目 |
運用の基準 |
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(1)駐車場の必要台数の確保 |
(自動車分担率)
(その他) 指針で定めるとおり、設置者は、必要駐車台数について、「特別の事情」により、指針の算出式又は上記の自動車分担率等の各原単位によることが適当でない場合、既存類似店のデータ等その根拠を明確に示して他の方法で算出することができる。 |
(2)駐車場の位置及び構造等 |
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(3)駐輪場の確保等
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(4)経路の設定等 |
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(5)騒音の発生に係る事項 |
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(6)廃棄物等に係る事項 |
「仙台市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」(平成5年仙台市条例第5号)等に基づく減量化、資源化の対策を踏まえ、廃棄物の減量化及びリサイクル活動の推進に努めるとともに、「ごみ集積施設の設置等に関する指導要綱」等に基づき、廃棄物等の保管、運搬、処理を適正に行うこと。 |
(7)街並みづくり等に係る事項 |
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(8)光害対策に係る事項 |
屋外、広告塔照明に係る光害対策については、環境省「光害対策ガイドライン」等を参照し、周辺環境に対する適正な配慮を行うこと。 |
掲示場への掲示。公報掲載。ホームページ掲載。
【届出前(要綱)】
新設または変更(1,000平方メートル超の増床または、本市大規模小売店舗立地法専門委員会委員または同運用協議会各部会から意見があった場合)の届出において、出店計画書の内容に関する説明会を原則として1回開催。
【届出後(法定)】
原則として1回開催。ただし、新設の届出に係る説明会であって、市長が特に必要と認める場合は、2回以上開催。
店舗所在地の敷地境界から半径1キロメートルの地域を含む範囲
意見の対象となる店舗の名称・所在地、提出者の住所・氏名、意見、縦覧にあたっての、住所・氏名の公表の意思の有無(個人の場合)
持参、郵送、ファクシミリ、電子メール、その他市長が適当と認める方法。
受付期間終了後、公告・縦覧を行います。
「市民の皆さまへ」のページをご覧ください。
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